相続関係 法定相続人の基本
法定相続人とは
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言います。
ある人が亡くなったときに、その人の財産・負債を、誰が、どれくらい相続するのかは法律で決まっています。
配偶者は必ず相続人となります
亡くなった方に配偶者がいれば、当該配偶者は必ず相続人となります。配偶者とは夫または妻を指します。
法定相続人の順位
配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。その順位は次のとおりです。
後順位の人は、自分より前の順位の人が全くいないときに初めて相続人となります。
基本的には、被相続人に第一順位である子がいれば、第二順位である被相続人の父、第三順位である被相続人の妹は相続人にはなりません。
同様に基本的には、第一順位である子(またはその子、孫など)がいなくても、第二順位である被相続人の父がいれば、第三順位である被相続人の妹は相続人にはなりません。
法定相続分
相続人が誰か確定した後は、各相続人がどれくらい相続分(承継する財産割合)を持っているのでしょうか。次のとおりです。
第1順位相続人 2分の1 |
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第2順位相続人 3分の1 |
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第3順位相続人 4分の1 |
相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。同様に相続人が第三順位である被相続人の姉しかいなければ、姉が全て相続します。
同一順位に相続人が複数いれば、その同一順位の相続人が、相続分を均等に分けます。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合は、配偶者が2分の1、子2名がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
相続人の決まり方について、もう少し詳しく
第一順位相続人
第一順位相続人である子は、実子・養子を問いません。非嫡出子については、被相続人である父から認知をされている必要があります。
被相続人Aに子Bがいる場合、子Bの子C(Aの孫)は基本的にはAの相続人にはなりませんが、もしAより先にBが死亡している場合は、Bに代わりCが相続人となります。これを代襲相続といいます。
第二順位相続人
第二順位相続人が相続する場合、被相続人の父母がいれば、被相続人の祖父母は相続人とはなりません。なお、その前提で父母が相続放棄をした場合は、祖父母が相続人となります。
子と同様に、父母であれば実親・養親は問いません。被相続人に配偶者も子もいない場合で、被相続人の実親2名、養親2名いるのであれば、各実親・各養親が4分の1ずつ相続します。
第三順位相続人
子と同様に代襲相続があります。つまり、兄弟姉妹が相続人になる場合に、被相続人より先に兄が亡くなっているときは、兄の子が相続人となります。しかし子の場合と異なり、被相続人よりも先に兄も兄の子も既に亡くなっている場合は、その子(兄の孫)が相続人となることはありません。
母親(または父親)の異なる兄弟、いわゆる異母兄弟・異父兄弟においては、両親が同じ兄弟姉妹の相続分の半分となります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。