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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

遺言の検認

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認が必要です

遺言には主に、次の3つの形式があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、その遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければならないとされています。

(遺言書の検認)民法第1004条

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

遺言書は勝手に開けちゃダメ

父が亡くなったあとに、書斎を調べていたら遺言書と書かれた封筒(糊付け)が書棚からヒラヒラと落ちてきた・・・、という状況が実際にあるのかは分かりませんが、もしそのような場面に遭遇したらその場でついつい封筒を開封したくなってしまいます。

しかし、上記民法第1004条3項にあるとおり、封印のある遺言書は家庭裁判所のおいてしか開封することができないとされています。つまり、その場で開封してはいけないということになります。ちなみに勝手に開封したときは過料に処せられてしまう可能性があります。

(過料)民法第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

検認とは

検認とは、次のことを目的とする手続きです。
・相続人に遺言の存在とその内容を知らせる
・検認の日における遺言書の内容を明確にする
・その結果、遺言書の偽造や変造を防止する

なお、遺言の検認手続きにおいては、家庭裁判所は遺言それ自体の有効性を判断しません。

つまり家庭裁判所の手続きを経たから有効な遺言である、とみなされるわけではありませんので、検認手続きを経ても遺言は無効である可能性は当然にあります。

特に自筆証書遺言は、法律によって要式が細かく決められていますので、内容を含めてお近くの専門家に相談をするか、最初から公正証書遺言で作成をしておく方が遺言の有効性という点では良いと思います。

相続手続きには検認済み証明書付きの遺言が必要

公正証書遺言以外の遺言を使って不動産登記手続きや預貯金の解約手続きをする場合は、検認手続きを経た、検認済み証明書が付いた遺言が必要となります。

検認手続きの流れ

一般的な検認手続きの流れは次のとおりです。

遺言書検認の申立て

<申立人>遺言書の保管している人(相続人に限らない)、発見した相続人です。
<申立先>亡くなった方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
<手数料>800円の収入印紙、連絡用の郵便切手(家庭裁判所に要確認) です。
<必要なもの>申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍 などです。

申立書の書式、記載例はこちら → 遺言書の検認の申立書(家庭裁判所)

家庭裁判所から相続人へ期日の通知

家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日の通知がされます。申立てから1ヶ月前後が目安です。

家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言の開封、検認

遺言保管者は遺言書を持って家庭裁判所に行き、当日家庭裁判所に来た相続人全員立会いのもと、遺言書が開封され、その内容の確認が行われます。その結果は検認調書に記載されます。

検認結果の通知

検認に立ち会わなかった申立人、相続人等へ検認の結果が通知されます。

検認済証明書が付いた遺言を受領

申立人は検認手続きが終わった後に、検認済証明書の申請をし、その証明書が付いた遺言を受領します。
検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と、申立人の印鑑が必要です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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