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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(招集時期編)

定款の条文の内容を解説します。

会社法が施行されてから株式会社の設立も容易になり、また現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、起業される方自身で株式会社設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容の一部、あるいは全部をよく理解せずにそのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、会社設立後にこんなはずではなかった、、、という方が一人でも少なくなるように、日本公証人連合会のホームページに掲載されている

1 小規模な会社(Small-Sized Company)
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社の定款記載例であり、定款の内容も簡潔なものを紹介しています。
起業者の方が小規模な会社からスタートしたいと考える場合に、定款ドラフトの作成に当たって、参考にされる一つの定款記載例です。

≫定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)【日本公証人連合会】

を基に、定款の各条文の内容について解説をしていきたいと思います。

ビジネスに専念したい方

一方で、会社設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

会社設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
≫株式会社設立サービス
≫合同会社設立サービス

株主総会の招集時期に関する条文

(招集時期)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

この株主総会の招集時期の規定は、必ず定款に定めなければならない事項ではなく、株式会社が任意で定める事項ですが、多くの会社においてこの規定は定款に定められています。

定時株主総会の招集時期

株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に株主総会を招集しなければなりません(会社法第296条1項)。

この毎年、毎事業年度の終了後一定の時期に開催される株主総会のことを定時株主総会といい、定時株主総会では主に事業報告、決算承認、必要に応じて役員の改選や役員報酬の承認等を行います。

さて、「毎事業年度の終了後一定の時期」とはいつでもいいのでしょうか。

基準日と議決権行使

定款記載例第8条に定めているとおり、毎事業年度末の最終の株主名簿に記載されている議決権のある株主を、定時株主総会で議決権を行使することができる株主としています。

≫司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(基準日編)

そして、基準日を設けた場合は、その基準日に係る株主総会の開催につき3か月を超えることができません(会社法第124条2項)。
(基準日の範囲外とはなりますが、事業年度末から3か月を過ぎた後に定時株主総会を開催することもできます。なお、事項参照ください。)

次項のことからも、定時株主総会の開催を毎事業年度末の3か月以内としている会社が少なくありません。

法人税の申告期限の延長

法人税の申告期限は、原則として毎事業年度末の2か月後までとされています。

一定の理由があるときは、所轄税務署へ提出期限延長の申請をすることにより、法人税の申告期限を1か月延長することができます。

定時株主総会で決算の承認をしてから法人税の申告をする流れが原則ですので、この法人税の申告期限延長の特例を申請しているのであれば、定時株主総会の開催を「毎事業年度の終了後3か月以内」に行っておく必要があります。

臨時株主総会の招集時期

臨時株主総会は、必要に応じていつでも開催をすることができます(会社法第296条2項)。

そのため、上記定款の規定の臨時株主総会の部分は、会社法第296条2項の規定を記載していることになります。

(株主総会の招集)
会社法第296条2項

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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