外国法人が日本市場に商品を供給する場合、日本に法人や支店などの拠点(PE:Permanent Establishment)を設けずにビジネスを行うケースも少なくありません。例えば、海外メーカーが日本に商品を輸入し、日本の販売代理店や顧客に販売するようなケースです。
このような場合でも、日本における取引の内容によっては消費税の登録や申告が必要になる可能性があります。特に、外国法人が自ら日本に商品を輸入し、日本国内で販売を行う場合には、消費税に関するいくつかの重要な論点が生じます。
本記事では、外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の消費税の基本的な取扱いについて整理します。
なお、外国法人が日本で商品を輸入・販売する場合の全体像については、「外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の実務整理~消費税・関税・EPA/FTA・ACPの基本~」をご参照ください。
1. 外国法人が日本で商品を輸入する場合の消費税
まず、外国法人が日本に商品を輸入する場合、輸入時に消費税(輸入消費税)が課される点を理解しておく必要があります。商品を日本に輸入する際には、日本の税関に対して輸入申告を行い、その際に次の税金を納付することになります。
- 関税
- 輸入消費税
輸入消費税は、日本国内で商品を消費することを前提とした税金であり、原則として輸入者(Importer of Record)が納税義務者となります。つまり、外国法人が自ら輸入者として日本に商品を輸入する場合には、その外国法人が輸入消費税を税関に納付することになります。
2. 輸入消費税と仕入税額控除
輸入消費税は、消費税制度上、仕入税額控除の対象となる可能性があります。例えば、外国法人が日本に商品を輸入し、その商品を日本国内の企業に販売する場合を考えてみましょう。
外国法人→日本へ輸入(輸入消費税発生)→日本企業へ販売
この場合、輸入時に支払った輸入消費税は、日本国内での課税売上に対応する仕入税額として扱われるため、消費税申告において控除できる可能性があります。ただし、この仕入税額控除を受けるためには、日本における消費税申告を行うことが前提となります。
なお、これは日本国内で商品を販売(課税売上)することを前提とした原則論です。実務上は例外として、日本国内での直接的な販売売上が発生しなくても、自社サービス(役務提供等)に使用するため、自社内での費消目的で物品を輸入するだけであっても輸入消費税の還付(控除)を受けられるケースもあります。
例えば、外国の国際航空会社が日本国内の倉庫に自社用のメンテナンス部品等を輸入・ストックし、順次費消していくようなケースです。この場合、日本国内での直接的な課税売上がゼロであっても、消費税の個別対応方式を採用し、当該輸入消費税を『課税資産の譲渡等にのみ要するもの』として区分することで、結果的に還付申告が可能となる余地があります。
3. 外国法人の日本における消費税登録
外国法人が日本で商品を販売する場合、日本の消費税法上、課税事業者として登録が必要になる場合があります。
例えば、次のようなケースです。
- 外国法人が日本に商品を輸入する
- 日本国内に在庫を保有する
- 日本の顧客または日本企業へ商品を販売する
このような場合、日本国内における課税取引が発生する可能性があるため、日本の消費税制度の対象となることがあります。消費税の登録が必要になるかどうかは、取引の内容や売上規模などによって判断されますが、外国法人であっても日本の消費税制度の対象となるケースは少なくありません。
なお、インボイス発行事業者の登録の有無に関わらず、日本進出当初で基準期間(過去の売上実績)がない場合であっても、外国法人の資本金が日本円換算で1,000万円以上であれば、初年度から日本の消費税の申告納税義務が課されます(新設法人の特例)。外国法人の日本進出において非常に見落とされがちな留意事項であるため、事前の資本金確認は必須です。
4. 外国法人と納税管理人
外国法人が日本で消費税申告を行う場合、納税管理人(Tax Agent)を選任する必要があります。納税管理人とは、日本に住所または事務所を有する者であり、外国法人に代わって税務署との連絡や申告手続を行う役割を担います。
納税管理人の主な役割は次のとおりです。
- 消費税の登録手続
- 消費税申告書の提出
- 税務署からの通知の受領
- 税務調査への対応
日本に拠点を持たない外国法人の場合、日本の税務署と直接やり取りを行うことが難しいため、この納税管理人制度が設けられています。
5. 外国法人の消費税申告
外国法人が日本で消費税申告を行う場合、日本企業と同様に次のような申告が必要になる可能性があります。
- 消費税確定申告
- 消費税の納付
- インボイス制度への対応
特に近年では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されているため、日本国内で取引を行う場合には、インボイス制度への対応が必要となるケースもあります。外国法人が日本市場に商品を供給する場合、こうした制度への対応を事前に検討しておくことが重要です。
6. 外国法人の日本ビジネスでは税務対応が重要
外国法人が日本で商品を輸入・販売する場合、関税や通関手続とともに、消費税の対応が重要な論点となります。
特に次のような場合には、消費税の取扱いを慎重に検討する必要があります。
- 外国法人が日本に商品を輸入する
- 日本国内で商品を販売する
- 日本に在庫を保有する
- 日本の顧客と継続的な取引を行う
これらのケースでは、日本の消費税制度への対応が必要になる可能性があるため、税務専門家に相談しながら進めることが一般的です。
7. まとめ
外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合、消費税に関して次のような論点が生じます。
- 輸入時に輸入消費税が課される
- 輸入消費税は仕入税額控除の対象となる可能性がある
- 日本国内で販売を行う場合、消費税登録が必要になることがある
- 消費税申告を行うためには納税管理人の選任が必要
外国法人が日本市場でビジネスを展開する場合、税務・関税・通関など複数の制度が関係するため、事前に制度を理解しておくことが重要です。外国法人が日本で商品を輸入・販売する場合の全体像については、「外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の実務整理」をご参照ください。
また、関税やEPA・FTA、税関事務管理人(ACP)については、以下の記事で詳しく解説しています。
