1.はじめに
近年、働き方の選択肢が広がる中で、「フリーランス」という形態も一般的になってきました。こうした背景のもと、2024年11月に「フリーランス新法」と呼ばれる新たな法律が施行されました。この法律は、一人親方を含むフリーランスにも適用されるため、特に建設業界にとっては重要な変化となります。本稿では、その概要と注意すべきポイントについて整理してご紹介します。
2.フリーランスとは
フリーランス新法の内容に入る前に、まず「フリーランス」とはどのような働き方を指すのかを確認しておきましょう。法令のリーフレットでは、フリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」とされています。つまり、自身以外に雇用関係を持たずに業務を受託している個人は、この定義に該当します。このようなフリーランスは、取引の相手方に対して立場が弱くなりがちであるとされています。
①法律による保護が限定的
労働基準法などの労働関係法令は、基本的に雇用契約に基づく労働者に対して適用されるため、フリーランスには原則として適用されません。そのため、不当な契約条件や報酬の未払いといった問題が生じた場合でも、十分な法的保護を受けにくいという課題があります。
②交渉面での不利な立場
フリーランスは、企業などの発注者から個人として仕事を受けるケースが一般的です。そのため、契約内容や条件について話し合う際には、相手に対して十分な交渉力を持ちにくく、立場が弱くなりやすいのが実情です。
③収入の安定性に欠ける
フリーランスは、請け負った業務の成果に応じて報酬を得るスタイルであるため、継続的な収入を確保するのが難しいことがあります。さらに、病気やけがで業務ができなくなった場合には収入が途絶えるリスクがあり、加えて社会保険制度による保障の対象外となるケースも少なくありません。
④信用力の面での課題
フリーランスは収入が安定しにくいと見なされがちなため、住宅ローンやクレジットカードの審査において不利になることがあります。さらに、一部の企業では、契約相手を法人に限定しており、個人事業主とは取引を行わない方針を取っている場合もあります。
3.フリーランス新法とは
いわゆる「フリーランス新法」の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。この法律は、中小企業庁や厚生労働省によって、フリーランスとの取引における公正性の確保や、働く環境の整備を図る目的で制定されました。特に、前述の①で触れたような法的保護の不十分さに対する対策として、保護措置が強化された点が大きな特徴です。
①書面等による取引条件の明示
書面又は電磁的方法により以下を明示する必要があります。
- 「業務の内容」
- 「報酬の額」
- 「支払期日」
- 「発注事業者・フリーランスの名称」
- 「業務委託をした日」
- 「給付を受領/役務提供を受ける日」
- 「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」
- 「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
②期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが求められています。
③募集情報の正確な表示が必要
フリーランス向けの業務募集を行う際には、虚偽の内容や誤解を招くような表現を用いることは認められていません。募集情報は、常に正確で最新の内容に保たれていることが求められます。
④ハラスメント防止の取り組み
フリーランスが作業を行う現場において、発注側には、自社の従業員に対するものと同様のハラスメント防止措置を講じる責任があります。たとえば、方針の周知や啓発活動、相談窓口の設置、問題発生時の適切な対応体制などが求められます。
⑤フリーランスに対する禁止行為
1か月を超える期間で業務委託契約を結んだ場合、発注者には以下の7つの行為が禁止されています。
具体的には、報酬の受け取りを不当に拒むこと、報酬を一方的に減額すること、納品物の不当な返品、著しく安い価格での契約(いわゆる買いたたき)、特定の商品やサービスの購入・利用の強要、不合理な経済的利益の提供要求、そして給付内容の不当な変更・やり直し、が該当します。
⑥育児・介護と仕事の両立への配慮義務
6か月を超える継続的な業務委託契約を締結している場合には、フリーランスが育児や介護といった家庭の事情と業務を両立できるよう、本人からの申し出があった際には、適切な配慮を行うことが求められます。
⑦中途解約における制限事項
6か月を超える業務委託契約を途中で解除する場合や、契約の更新を行わないと判断した場合には、原則として少なくとも30日前までにその旨を通知する必要があります。さらに、解除の通知後から契約終了日までの間に、フリーランス側から理由の開示を求められた場合には、その理由を説明しなければなりません。
この法では発注業者側の要件に応じて、課される義務が異なります。
A.発注者自身が従業員を雇っていない場合(いわゆるフリーランス同士の委託に該当)
→ 対象となるのは項目①のみ
B.発注者が従業員を雇用している場合
→ 項目①から④までが適用されます
C.発注者に従業員がいて、かつ一定期間(6か月以上など)にわたる業務委託を行う場合
→ 項目①から⑦すべてが対象となります
4.建設業における留意点
建設業界では、「一人親方」と呼ばれる働き方が一般的に見られます。この業種は、受注状況によって収入に大きな波があり、また天候や景気の変動にも大きく左右されるのが特徴です。そのため、たとえ労働条件や作業環境に課題があっても、やむを得ず仕事を引き受けざるを得ないケースが少なくないのが実情です。
また、「一人親方」は形式上フリーランスに該当するように見える場合でも、実際の働き方は会社員とほとんど変わらないというケースが多く、これが問題視されています。企業側は従業員を雇うと社会保険料の負担が生じますが、それを避けるため、実態としては従業員と同様の業務に従事しているにもかかわらず、フリーランス契約、つまり一人親方として業務を委託するケースが見られます。
このような状況を踏まえ、国土交通省は「一人親方」と「会社員」との違いを以下のように整理しています(表を参照)。
表 1人親方と社員の違い
| 1人親方 | 社員 | |
|---|---|---|
| 仕事の進め方 | 自分の判断で行う | 会社の具体的な指示に従う |
| 報酬の受け取り方 | 工事を完成させたら受け取る | 給与として毎月受け取る |
| 働く時間・休日 | 自分の判断で決める | 会社の就業規則などで決まっている |
| 資機材 | 自分で用意したものを使用 | 会社から支給されたものを使用 |
| 工事の完成責任 | 1人親方の責任 | 会社の責任 |
| 労災保険 | 自己負担 | 会社が負担 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金に加入 保険料は全額自己負担 | 協会けんぽ・厚生年金に加入 保険料は会社が半額負担 |
参考文献:国土交通省が公表した右記のページの情報をもとに作成 「一人親方と社員の違いをご存じですか?」
これらの点を踏まえたうえで、その働き方が雇用契約の締結を要するものかどうかを検討することが重要です。雇用契約を結ぶことで、労働保険や社会保険といった法的な保護を受けられる範囲が広がります。仮にフリーランスとしての契約形態が適切と判断された場合でも、今回施行されたフリーランス新法により、一定の保護が与えられる点については、発注側・受注側ともに正しく理解しておく必要があります。
なお、フリーランスと雇用のいずれに該当するか判断が難しい場合には、最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。
5.おわりに
今回は、建設業界にも大きな影響を及ぼす「フリーランス新法」について、その概要を確認しました。近年、あらゆる業種でフリーランスとして働く人が増加していますが、制度面での整備はまだ十分とは言えません。今後は、こうした働き方に対する法的保護が一層強化されていくと見込まれるため、業務を委託する側も受ける側も、引き続き制度の動向に注意を払うことが求められます。
