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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続放棄②(法定相続人に包括遺贈)

相続放棄

相続放棄とは、「相続人が、被相続人の財産・負債について、相続することを放棄する」手続きのことをいいます。

相続放棄に関する記事はこちらも参照ください。 ⇒ 相続放棄について

包括遺贈

包括遺贈とは、遺言によって「相続財産の2分の1をAに遺贈する」「相続財産の全部をBに遺贈する」というように相続財産の全部あるいは割合を指定してする遺贈のことをいいます。

包括遺贈で気をつける点は、プラスの財産を受け取れると同時にマイナスの財産も受け取ってしまうことです。相続財産の2分の1という割合の指定を受ければ、マイナス財産の2分の1に当たる分も承継してしまうことになります。マイナスの財産とは、例えば借金のことです。

包括遺贈を受け取ったものの、全体としてみればマイナスということも十分あり得る話です。

相続人への包括遺贈と放棄

包括遺贈を受け取った人でその放棄をしたい人は、自身に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法により、遺贈の放棄を行う必要があります。

法定相続人への包括遺贈がされている場合、その放棄をしたいのであれば法定相続人としての相続放棄と、包括遺贈の受遺者としての遺贈の放棄の2つの放棄を家庭裁判所に申述する必要があり、どちらかを忘れてしまいそのまま3ヶ月経過してしまうと、多額の借金を意図せず背負ってしまうことになってしまう可能性があります。このことを知らない、あるいは忘れていると取り返しのつかない結果となり得ますのでご注意ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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