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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、「相続人が、被相続人の財産・負債について、相続することを放棄する」手続きのことをいいます。

言い換えると、亡くなられた方の所有していた預貯金、株式、不動産などのプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産も、一切引き継がないようにする手続きです。

人が亡くなったときに、被相続人(亡くなられた方)が所有していたプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も自動的に相続人に引き継ぐことに、法律上なっています。

マイナスの財産がある人が亡くなった場合、例えば、借金をしていた、友人の連帯保証人になっていた、多額の税金の滞納金がある、という人が亡くなった場合、その人の相続人に対して、債権者は借金の返済等を求めることができることになっています。

自分が全く知らない借金であったとしても、相続人であるということだけで、被相続人に代わり、その支払い義務を負わされてしまうということです。

しかし、その金額が大きい場合、残された家族にとっては死活問題となることもあるでしょう。そのような場合に「相続放棄」という制度を知っておいて損はありません。

相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなりますが、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。

相続放棄の注意点

相続放棄は、家庭裁判所を通した手続きとなります。注意点がいくつかあります。

プラスの財産も引き継ぐことはできません

既に判明しているプラスの財産はもとより、相続放棄をすると、その後で被相続人に多額の財産があることが判明しても、その財産を引き継ぐことはできません。

相続放棄をするには期限があります

相続放棄をするためには自身に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。被相続人が死亡した日から3ヶ月以内です。一緒に住んでいた家族(法定相続人)にとっては、相続権があることを知った日=被相続人が死亡した日となると思います。

財産、負債が他の相続人に移ります

相続放棄をすると、相続財産・負債は他の相続人へ移っていきます。

被相続人の子全員が相続放棄をすれば、被相続人の親へ。被相続人の親全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹へ、相続財産・負債は移ります。

もし、親族の誰もが相続財産・負債を承継したくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があります。

法律の無知は認められません

子である自分には相続権があるとは知らなかった、相続放棄に期限があるとは知らなかった、相続放棄の具体的な手続きや方法を知らなくてできなかったという言い訳は認められません。

家庭裁判所を通した手続きです

遺産について、相続人同士で話し合う場において、

「私は財産を受け取らなくていいわ。」

「俺は財産については放棄するよ」

と言ったり、あるいは

「財産は全て兄さんが引き継いでいいけど、その代わりに借金も引き継いでよね」

と遺産分割協議書に残した場合でも、債権者に対しては何の効力もなく、債権者は相続人全員に対して、その返済を請求することができます。つまり、借金を承継していることになってしまっていることに変わりはありません。

被相続人が残した借金などを引き継ぎたくないのであれば、相続人同士での意思表示ではなく、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを完了させる必要があります。

相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなる可能性が高まります

相続人が相続財産を処分したということは、その相続財産につき承継するという意思があると推認されますので、相続放棄ができなくなってしまう可能性が高くなります。

なお、相続人が受取人となっている生命保険などは相続財産ではなく受取人固有の財産と考えられていますので、その生命保険の受取などは、相続財産の処分とみなされません。

生前に相続放棄をすることはできません

ある人に借金が多いことが判明している場合でも、その推定相続人は、その人が生きている間は、相続放棄をすることができません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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