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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

組織変更・種類の変更ができる法人とできない法人

組織変更と種類の変更

会社は、組織変更をすることができます(会社法第743条)。

組織変更とは、株式会社が持分会社にその組織を変更すること、あるいは持分会社が株式会社にその組織を変更することをいいます(会社法第2条26号)。

また、持分会社は、定款を変更することによって他の種類の持分会社に変更することができます(会社法第638条)。

このように、法人は一定の手続きを経ることによって、別の(特定の)法人形態に移行することが可能です。

株式会社が以降できる法人

株式会社は次の法人へ組織変更することができます。

  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

株式会社から特例有限会社(以下、単に「有限会社」といいます。)へ組織変更することはできず、また、一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人といった非営利法人に組織変更することはできません。

持分会社

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は、次の法人へ組織変更又は種類の変更をすることができます。

  • 株式会社(組織変更)
  • 他の種類の持分会社(種類の変更)

持分会社から有限会社へ組織変更することはできず、また、一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人といった非営利法人に組織変更することはできません。

有限会社

有限会社は次の法人へ組織変更することができます。

  • 株式会社(商号変更による組織変更)
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

有限会社は組織変更をして他の種類の法人となった場合、もう有限会社には戻ることができない点に注意が必要です。

有限会社は一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人といった非営利法人に組織変更することはできません。

一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人

一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人といった非営利法人は、株式会社や持分会社のような営利法人に組織変更をすることはできません。

また、一般社団法人が一般財団法人又は特定非営利活動法人になること、一般財団法人が一般社団法人又は特定非営利活動法人となること、特定非営利活動法人が一般社団法人又は一般財団法人に組織変更をすることも認められていません。

一定の条件の下、一般社団法人は公益社団法人へ、一般財団法人は公益財団法人へ移行することが可能です。

また、組織変更とは関係がありませんが、一般社団法人は公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人と吸収合併を行うことができ、一般財団法人は一般社団法人、公益財団法人又は一般財団法人と吸収合併を行うことができます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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