相続関係 海外在住の日本人向け、日本の相続財産に関する相続手続きサポート
海外在住の日本人と日本の相続手続き
海外に住んでいる日本人につき、自分が相続人となる相続が発生したときは、相続放棄等をしない限り、その相続手続きをすることになります。
自分が相続人となる相続が発生したときとは、典型的なケースとしては、親が亡くなるようなケースです。
父が亡くなり、母、長男、長女が相続人となった場合、たとえ長男が海外に住んでいたとしても、原則として長男も相続手続きに関与しなければなりません。
適用される法律
父が生まれた時からずっと日本国籍で、亡くなった時に日本の不動産を保有し、日本の金融機関に対して預貯金があるような場合は、日本の民法に従って法定相続人・法定相続分が決定されます。
父の法定相続人は、母(配偶者)、長男(直系卑属)、長女(直系卑属)の3名です。
父が遺言をのこしていないのであれば、一般的には母、長男、長女で遺産分割協議を行い、父の財産につき、その名義変更等の相続手続きを行っていくことになります。
相続登記の義務化
2021年8月11日現在は、相続登記は義務化されておらず、相続登記をするかどうかは任意となっております(相続登記をすることによって守られる権利がありますので相続登記はお早めに)。
しかし、まだ相続登記の義務化に関する改正法の施行日は確定していませんが、遅くとも2024年4月までに改正法は施行され、それ以降は相続登記が義務化されます。
相続登記の義務化は必ず来るとされていますので、不動産を相続したのであれば、今のうちに相続登記をしてしまうのが良いのではないでしょうか。
口頭ベースで不動産は長男が相続すると約束していたのに、いざ相続登記をする段となったときに相続人が認知症になってしまった、行方不明になってしまった等が発生していたら、長男名義へ相続登記をすることが難しくなることもあります。
司法書士による相続手続きサポート
司法書士は、預貯金・借金の確認、預貯金口座の解約、不動産の名義変更、株式等の証券の名義変更、生命保険金の請求、相続放棄の申述書作成等、多くの相続手続きをサポートすることが可能です。
上記手続きのため、戸籍(原戸籍、除籍等含む)、住民票、評価証明書の取得等、海外にいながら行うことに手間のかかる作業も代行することも承っております。
ところで、司法書士は、次の業務を行うことができると法定されています。
司法書士法施行規則第31条1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
このように、「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」を行うことができると法定されているのは弁護士と司法書士のみとなっております。
なお、上記は「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」が独占業務であることを示すものではありません。
高い専門性と倫理観
司法書士は「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」を行うことができると法定されており、民法その他相続に関する法律や手続きについて高い専門性があります。
また、司法書士の基本姿勢は司法書士倫理に定められており、司法書士はこれに沿った活動をしておりますので、大切な財産に関することも安心してご相談いただけるものと思っております。
相続税の申告等
汐留パートナーズグループには税理士法人がありますので、相続税の申告についてもサポートさせていただくこと可能です。
自動車の相続による名義変更には行政書士が、紛争性のある相続には弁護士がサポートさせていただく等、多くの相続手続きにワンストップで対応いたします。
いつか相続手続きをやらなければ、、、と悩まれている方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。