不動産登記関係 旧殖産住宅相互株式会社の抵当権抹消登記
殖産住宅相互株式会社の抵当権
相続登記のご依頼をいただいたので対象不動産の登記簿謄本を確認したところ、昭和40年代に設定された抵当権がそのまま残っていました。
相続登記の後に不動産の売却も検討しているとのことでしたので、通常抵当権の残っている不動産は売れないことから、相続登記の機会に一緒に当該抵当権も抹消することとなりました。
今回の抵当権者は、登記簿上「殖産住宅相互株式会社」という法人でしたがインターネットで検索してみると倒産したという文字もちらほら見え、抵当権の抹消登記は比較的簡単な登記ではありますが抵当権者が倒産しているのであれば話は別です。
殖産住宅相互株式会社の現在の商号は殖産住宅株式会社
「殖産住宅相互株式会社 抵当権抹消登記」で検索をすると、とある司法書士さんのHPにたどり着き、当該会社は倒産したのではなく民事再生手続きを経て現在もある会社だと分かり、業務管理部(03-3200-0511)に電話すると良いとまで書かれていました。(大変助かりました!)
早速電話をしてみたところ、対象会社の担当者の方に丁寧にご対応いただき、既に完済済みであること、抹消登記に必要となる対象会社の登記済証を紛失しているのであれば事前通知で対応するため、書類再発行費用を含め7,000円程度かかることをご案内いただきました。
登記申請はまだ先ですが、おそらく、これで無事に抵当権の抹消登記までたどり着けるはず、です。
なお、殖産住宅相互株式会社の現在の商号は殖産住宅株式会社(新宿区)であるようです。
住宅ローンは完済したら抹消登記をしましょう
相続登記も抵当権の抹消登記も、行わなくても今すぐに何か本人にデメリットが生じるものではありませんが、年数が経てば経つほどその手続きは複雑なものになっていく可能性が高くなります。
相続登記であれば関係者が増えていくことになってしまいますし、また、本当に(例えば)長男が相続したのかどうかの証明もできない可能性も生じ得ます。
抵当権の抹消登記では抵当権者が倒産してしまったような場合は手続きが面倒なものになりますし、抵当権者が個人で行方不明になってしまったような場合はもしかしたらその全額を再度弁済しなければならない事態にもなり得ます。
そうならないように不動産に権利変動が生じた際には、その度に登記申請を行い、現在の権利関係を登記簿に反映させておいた方が良いことに間違いありません。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。