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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

本日(2024年11月18日)以降に減資の手続きに着手して、年末(2024年12月31日)までに効力を生じさせる

資本金の額の減少手続きと着手の期限

株式会社において、税務面のメリットや損失の処理等を目的として、今期中に資本金の額の減少(減資)や資本準備金の額の減少の効力を生じさせたいというニーズがあります。

株式会社の減資の手続きにつきましては、次の記事をご参照ください。

≫株式会社の資本金の額の減少(減資)手続きと登記

減資の効力は、役員・株主の全員に反対する者がいない場合でも今日・明日すぐに生じさせることができない点に注意が必要です。

ここでは、2024年11月18日以降に減資の手続きに着手して、2024年12月31日までに減資の効力を生じさせるスケジュール例について記載しています。

あくまでスケジュール例ですので、各会社の状況や定款内容によってスケジュールや行うことが変わる可能性があります。

公告方法が日刊工業新聞又は電子公告である株式会社

定款で定められ登記された公告方法が日刊工業新聞又は電子公告である株式会社が、≫ダブル公告により債権者保護手続きを行う場合のスケジュール例です。

日程
日刊工業新聞
電子公告
11月18日
取締役会の決議(株主総会の招集)
日刊工業新聞へ公告掲載の申込み
11月21日
官報へ公告掲載の申込み取締役会の決議(株主総会の招集)
官報へ公告掲載の申込み
電子公告調査会社へ調査申込み
11月29日
電子公告を掲載する。
11月29日
減資公告が掲載(官報、日刊工業新聞)減資公告が掲載(官報)
12月10日
株主総会の招集通知の発送株主総会の招集通知の発送
12月18日
株主総会の開催株主総会の開催
12月30日
債権者保護手続きの期間満了債権者保護手続きの期間満了
12月31日
減資の効力発生減資の効力発生
1月14日まで
登記申請登記申請

公告方法が日刊工業新聞又は電子公告であっても債権者保護手続きにつき、官報+知れたる債権者への個別催告(債権者がいない場合は個別催告不要)でも問題ありません。

公告方法が官報で、最終貸借対照表に係る決算公告をしている株式会社

定款で定められ登記された公告方法が官報である株式会社(最終貸借対照表に係る決算公告をしている)が、個別催告により債権者保護手続きを行う場合のスケジュール例です。

日程
株式会社の手続き
11月21日
取締役会の決議(株主総会の招集)
官報へ公告掲載の申込み
11月28日
知れたる債権者へ個別催告を発する(翌日までに到達する方法)
11月29日
減資公告が掲載(官報)
12月10日
株主総会の招集通知の発送
12月18日
株主総会の開催
12月30日
債権者保護手続きの期間満了
12月31日
資本金の額の減少の効力発生
1月14日まで
登記申請

知れたる債権者がいない場合、個別催告は不要です。

公告方法が官報で、かつ、最終貸借対照表に係る決算公告をしていない株式会社

公告方法が官報で、かつ、最終貸借対照表に係る決算公告をしていない株式会社は、2024年11月18日から減資の手続きに着手して官報公告+知れたる債権者への個別催告の方法では年内に減資の効力を発生させることができません。

そのため、公告方法を電子公告に変更+その登記をして減資の手続きを進める必要が生じます(公告方法は電子ではなく日刊新聞紙でも可能ではありますが、申込みから掲載までの期間にご注意ください)。

日程
株式会社の手続き
11月19日
取締役会の決議(株主への提案事項)
株主への決議事項の提案
11月20日
株主の同意→株主総会決議成立(公告方法変更、減資)
登記申請(公告方法変更)
11月21日
官報へ公告掲載の申込み
電子公告調査会社へ調査申込み
11月29日
電子公告(減資)を掲載する。
減資公告が掲載(官報)
12月30日
債権者保護手続きの期間満了
12月31日
減資の効力発生
1月14日まで
登記申請(減資)

債権者保護手続きにつき、官報+知れたる債権者への個別催告(債権者がいない場合は個別催告不要)でも問題ありません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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