会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

本店又は主たる事務所からビル名・部屋番号を削除するときの登記

本店又は主たる事務所とビル名

会社・法人登記において、株式会社や合同会社等の本店、一般社団法人等の主たる事務所(以下、併せて「本店等」といいます)は登記事項であり、建物名・階層又は部屋番号(以下、併せて「建物名等」といいます)まで登記するかどうかは各法人が任意に決めることができます。

本店等として建物名が登記簿に記載されている法人につき、当該建物名が変更されたときは本店の変更登記が必要となり、部屋番号・階層が登記簿に記載されている法人がその部屋又は階層から同じ建物内で本店を移転したときは本店の移転登記を申請する必要があります。

変更(移転)前
変更(移転)後
登記の事由
新橋十丁目1番1号田中ビル新橋十丁目1番1号鈴木ビル
本店変更
新橋十丁目1番1号田中ビル新橋十丁目1番1号
本店変更
新橋十丁目1番1-101号室新橋十丁目1番1-102号室
本店移転
新橋十丁目1番1号田中ビル1階新橋十丁目1番1号田中ビル2階
本店移転

上記の変更登記又は移転登記は、本店として建物名等を登記していなければ生じません。

そのため、設立時又は本店等の移転の登記時に建物名等まで登記はしたものの、これらを削除したいというニーズも一定数あります。

本店の変更登記

登記簿の本店等に建物名等が記載されている法人が、登記簿からその建物名等を削除する場合、本店等を移転したという事実はありませんので、本店の移転登記ではなく本店の変更登記を申請することになります。

建物名等を削除する本店の変更登記は、次の書類を添付して登記申請をしますが(この添付書類で補正通知を受けたことは今のところありません)、法務局によっては取締役の決定書又は取締役会議事録は不要と判断するかもしれません。

  • 取締役の決定書又は取締役会議事録
  • 登記委任状(代理人に委任する場合)
  • 定款(取締役会決議がみなし決議の場合)

取締役の決定又は取締役会の決議の内容は、登記簿の本店等の表示から建物名等を削除する旨及びその変更年月日としています。

この登記の登録免許税は3万円です。

登記すべき事項

(東京都港区新橋十丁目1番1号田中ビルからビル名を削除する変更登記の場合)

「本店」東京都港区新橋十丁目1番1号
「原因年月日」令和8年10月21日変更

この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

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商業登記・不動産登記・相続手続き・遺言・成年後見など、
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