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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

定款の本店の所在地の記載について

会社の本店の場所

株式会社の定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項というものがあり、絶対的記載事項を記載していない定款は無効となります(会社法第27条)。

「本店の所在地」は、絶対的記載事項とされているため、本店の所在地は定款に必ず記載しなければなりません。

(定款の記載又は記録事項)
会社法第27条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五  発起人の氏名又は名称及び住所

本店所在地の記載例

定款に記載する本店所在地の記載例は次のとおりです。

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区新橋一丁目7番10号に置く。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都港区新橋一丁目7番10号○○マンション101号に置く。
本店所在地と本店所在場所

定款には「本店所在地」を、登記簿には「本店所在場所」を記載することになります。

本店所在場所とは、具体的な本店の場所のことをいいますので、「東京都港区新橋一丁目7番10号」のように「丁目・番・号(ビルやマンション名含む)」までの表示を含みます。

本店所在地とは、本店所在場所の最小行政区画までのことをいいます。「東京都港区新橋一丁目7番10号」が本店所在場所であれば、「東京都港区」が本店所在地です。

定款には最小行政区である市区町村まで記載することが多い

定款に記載が求められているのは本店所在地です。

ですので、上記定款の記載例の中では「東京都港区に置く」と記載することが一般的かと思います。その理由としては、本店を同じ東京と港区内に移転する場合は、定款を変更するための株主総会の開催が不要になるからです。

上記定款の記載例で「東京都港区新橋一丁目7番10号○○マンション101号に置く」と定款に定めた場合、同じマンション内に本店を移転する(101号から102号へ移転)場合でも株主総会を開催して定款変更の決議をする必要が生じます。

一方で、「東京都港区に置く」と定款に定めておけば、同じ港区内の移動であれば、本店の移動にかかる決定も取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)のみで足りることになります。

≫本店移転手続きと登記費用

政令指定都市、郡の場合

政令指定都市の場合は県名の記載を省略することができます。

群制の場合は、町・村までの記載が必要となります。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

≫司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(本店編)。

登記簿には本店の所在場所の記載が必要

定款には本店所在地の記載で足りますが、登記簿には本店所在場所の記載が必要です。登記簿に記載する本店所在場所は、「丁目・番・号」以降のビル名・マンション名あるいは部屋番号は省略することが可能です。

登記簿に記載する本店所在場所について、ビル名・マンション名や部屋番号まで記載するかどうかについては、こちらの記事をご参照ください。

≫会社の所在場所は、ビル名や部屋番号まで記載するべきか


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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