成年後見関係 任意後見制度とは?
「任意後見制度」とは、今は元気で意思もはっきりとしているけれど、将来判断能力が不十分になった時に備えて後見人をあらかじめ決めておき、いざ判断能力が不十分になった際にその後見人が本人に代わり、法律行為をする制度のことをいいます。任意後見契約の内容も、法律の趣旨に反しない限り自由に決めることができます。ですので、判断能力が不十分となった後も今までのように自宅で生活をしたい、希望の施設に入りたい、ペットの世話をしてほしい等内容を決めることができます。ただし、一身専属的権利(結婚・離婚・認知・養子縁組等)については契約内容として不適切であり、内容に入れることはできません。
任意後見契約の注意点ですが、契約は必ず公正証書の作成をもって行う必要があります。
なお、本人が認知症等で判断能力が不十分になった時は、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらいます。任意後見監督人は、後見人がちゃんと仕事をしているかチェックしていくことになります。この任意後見監督人の選任をもって、任意後見人は契約に定められた仕事を開始することになります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。