成年後見関係 法定後見制度とは?
「法定後見制度」とは、既に判断能力が不十分な人に代わり、家庭裁判所に選任された後見人が法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度のことをいいます。
本人がヘルパーを頼んだり、入院したり、介護施設に入られたりする必要が発生した際に、あるいは悪徳業者にだまされて不要な高額商品を買わされてしまったといった場合に、本人に代わって入院契約をしたり、本人のためにその契約の取り消しができたりする人が必要になります。
ところが、既に判断能力が不十分な状態では本人が直接、誰かと後見契約を結ぶことはできません。そこで、法律がそのような役割を担う人を決める仕組みが必要となります。これが法定後見制度です。
法定後見人及びその必要性は家庭裁判所が判断することになります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。