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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続財産調査について

相続財産とは

相続財産とは、「被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務」のことを相続財産といいます。

相続財産には預貯金や不動産に限られません。どのようなものが相続財産となるのかはこちらをご覧ください。

遺言を書くときに、まず何をするべきか。

相続は死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、と民法は定めています。

遺産分割をするにしても、相続放棄をするにしても、まずは被相続人の資産や負債が分からないと先に進みません。

相続財産の調査方法

亡くなられた方の財産を全て把握することはなかなか大変な作業です。

亡くなられた方が生前に財産一覧表を作ってくれていれば、その把握はそれほど難しくはないのかもしれませんが、正直そのようなケースは稀だと思います。

いつも利用していた銀行、今住んでいる持ち家、などは把握することが容易ですが、そのほかの相続財産はどのように探すのでしょうか。

預貯金の場合

亡くなられた方がどこの金融機関と取引をしていたかを調べる必要があります。

預貯金通帳、キャッシュカードがあれば、その金融機関に預貯金が残っているかもしれません。

その金額が分からない場合は、当該金融機関に照会をかけ残高証明書を取り寄せます。

預貯金通帳の利用明細に定期預金の利子などの記載があれば、普通預金以外に定期預金もあるでしょう。

通帳等がなければ、金融機関から届く郵便物から調査を進めていきます。

普段利用していない金融機関のカレンダーがあったので、念のため調査をしてみたら口座があった、というケースもあります。

不動産の場合

不動産の相続財産調査は、まず住んでいる(いた)不動産の登記簿謄本を確認します。所有者として亡くなられた方が記載されていればその所有権が相続財産となります。また、共同担保目録に住んでいる不動産以外の記載があれば、それも相続財産となる可能性があります。

次に「あの地域に土地を持っていたと思うけど細かい場所までは…」という場合、当該市区町村役場で名寄帳を取り寄せるという方法があります。名寄帳は、特定の区域内において、ある人が所有している全ての不動産が記載されています。見た目には一つの土地であっても、登記上何筆にも分かれていることや、本地の他に私道部分を所有していることがあるので、相続財産の漏れを防ぐ助けとなります。

ただし、名寄帳には単独で所有している物件と共有の物件は別々に記録されているので、名寄帳の請求の際は共有不動産も含む旨を明記してください。

単独で所有している物件の名寄帳だけが発行されて、共有物件を見落としてしまう可能性があります。

不動産の所在が判明していない場合は、市区町村から郵送されてくる固定資産税の納付書があればそれが資料になります。

自宅や貸金庫に不動産の権利証があれば、当該不動産の登記簿謄本を取得して、現在も所有しているのか権利関係を確認をします。

その他の財産

預金通帳の利用明細に、証券会社や保険会社の収受金、上場会社などの配当金があれば、その財産を確認していきます。

郵送物から株券を所有していたことが判明することもあります。

遺言の探し方

亡くなられた方が遺言をのこしていることがあります。遺言には相続財産が記載されていることが多いため、相続財産の把握の一助になります。

しかし、相続財産の詳細がなく「一切の財産をAに相続させる」という記載、相続財産の一部の記載しかない場合、遺言作成後に取得した財産がある場合など、遺言があれば相続財産の全てを把握できるとは限りません。

公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

もし、亡くなられた方が公正証書遺言をのこしていた場合、それが平成元年以降に書かれたものであれば、全国の公証役場の保管された遺言を瞬時に検索できるシステムを利用することにより探すことができます。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、自分1人で作成が完結できる遺言ですので、その存在を本人以外誰も知らないということもありえます。まずは以下の場所を探してみましょう。

  • 自宅
  • 銀行の貸金庫
  • 信託銀行
  • 弁護士・司法書士などの専門家

自筆証書遺言の作成を相談した弁護士・司法書士などの専門家が保管していることもあります。

亡くなられた方が生前に、身内・親族のほか、友人やお世話になっていた病院・介護関係の方々に遺言の存在を話していることもありますので、そのような方々に遺言の存在について聞いてみるのもいいかもしれません。

なお、自筆証書遺言を見つけた場合は勝手に開封せず、見つけたままの状態で保管し、家庭裁判所の検認を受ける必要があるので注意してください。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料を処せられる可能性があります。

負債の調査方法

住宅ローンを除き、借金をする場合、家族に内緒という方は少なくないのではないでしょうか。

家族が知らない借金を、相続人が把握することは容易ではありません。

もし借金の額が大きければ、相続放棄をすることを検討しなければならず、相続放棄をするには期限がありますのでゆっくりとはしていられません。

相続放棄についてはこちら

契約書などの書類、消費者金融のカード

金融機関からお金を借りる際、契約書に署名をする必要があります。また、カードローンのようにカードがあれば限度額内で何度も借入ができるという借入方法もあります。自宅にその契約書あるいはカードローンのカードがあれば、借金が残っている可能性があると言えます。

督促状などの郵送物

金融機関への返済が遅れると、催告状や督促状が自宅へ届くことがあります。これらの書類が届くということは、借金が残っている可能性が高いでしょう。(利息制限法に基づく引き直し計算をすることにより、借入残高がゼロになる可能性もあります)

預金通帳

借金の支払い方法を、毎月口座自動引き落としにしていた場合は、通帳の記載から借入先が判明することがあります。

不動産の登記簿謄本

不動産の登記簿謄本には、当該不動産を担保として借金をする場合のほとんどのケースで、その借入、担保の内容が記載されています。

ただし、その担保が住宅ローンによるもので、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、その借入は完済していることになります。

信用情報機関への開示請求

銀行、信用金庫、信販会社(クレジットカード)消費者金融などから借入をすると、信用情報機関にその内容が登録されています。信用情報機関に対しては、本人や相続人であればその情報の開示の請求ができます。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3つがあり、保証人の記載の有無など各機関によって記載に差がありますので、心配であれば全て確認をした方がいいかもしれません。

本人である被相続人以外の方、つまり相続人から開示請求をする場合、戸籍謄本などが必要となります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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