相続関係 遺産整理業務について
人が亡くなったあと、その亡くなられた方が所有をしていた預貯金や株券といった有価証券、土地や建物といった不動産、その他動産などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたり、誰がどの財産を相続するのか決める必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかることが多いです。
遺産整理業務とは
遺産整理業務とは、そのような煩雑な手続きを相続人の方々に代わり、亡くなられた方の預貯金口座の解約や、株券や不動産などの名義変更、遺産の分配などを行う業務のことを言います。
遺産整理業務の内容
遺産整理業務としては、主に次のような業務を行います。
・誰が相続人であるのか確定するための相続人の調査
・財産の調査、財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・預貯金口座の解約
・株式の名義変更、処分
・不動産の名義変更、処分
・生命保険の払い戻し
・遺産の分配
遺産整理業務はこのような方におすすめです
・仕事が忙しく、名義変更などの手続きをする時間が無い
・海外に住んでおり、手続きのためだけに日本に戻ってくるのが難しい
・口座や不動産が住んでいるところから遠方にある
・高齢で手続きをするのが大変だ
・相続人の数が多く、全員の予定の調整が大変だ
・遺産が多く、調査や管理が大変だ
・財産の調査、名義変更、解約の手続きの仕方が分からない
司法書士は遺産整理業務のプロフェッショナル
相続財産である預貯金口座や株式を解約・売却して相続人に分配したり、貴重な財産をお預かりして管理・処分するには、専門的な法律知識と高度な倫理観が必要です。
司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
他人の財産の管理、処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他には弁護士のみとされています。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。