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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

本店のある市の合併による市名変更と、本店変更登記

市区町村の合併による市区町村名の変更

市町村の合併により、市町村名が変わることがあります。

東京都では、平成7年9月に秋川市と五日市町が合併してあきる野市が誕生し、平成13年1月に田無市と保谷市が合併して西東京市が誕生しました。

埼玉県では、平成13年5月に浦和市、大宮市、与野市が合併してさいたま市が誕生しています。

それでは、会社の本店所在地が東京都田無市あるいは埼玉県浦和市と登記されている会社は本店の変更登記が必要となるのでしょうか。

原則として変更登記は不要

本店所在地が東京都田無市である会社の場合、商業登記法第26条によると、本店を東京都田無市から東京都西東京市に変更する登記申請をする必要はありません。市町村の名称の変更があったときは、その変更登記をしていなくても、その変更登記があったものとみなされることになっています。

商業登記法第26条
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。

登記官が職権により変更登記をすることもできますが・・・

商業登記規則第42条1項によると、登記官は職権により、上記会社の本店を東京都田無市から東京都西東京市に変更することができます。職権によるとは、当該会社が関与をすること無く登記官が行うことができることをいいます。

しかし、実務上登記官が職権によって市区町村の変更による本店変更登記をすることはほとんどありません。

商業登記規則第42条1項
登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、登記官は、登記簿にその変更があったことを記録することができる。

会社側から変更登記をすることもできる

市町村の変更による本店移転(変更)登記は、当該会社自ら登記申請をすることもできます。

この場合、市町村名が変更したことの証明書を添付することにより登録免許税を非課税(0円)とすることができます。

地番の変更もあった場合

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更にともない地番が変更されるときもあります。

例えば、A市10番地1からB市(三丁目)7番地3へ変更されたようなケースです。

このように地番の変更があったときは、みなし規定の適用がなく、また、職権登記がされることはないため、当該会社自ら変更登記をします。

この場合も、市町村名及び地番が変更したことの証明書を添付することにより登録免許税を非課税(0円)とすることができます。

≫本店移転手続きと登記費用

定款はみなし規定がない?

定款には会社の本店所在地を定めなければなりません。

上記のような会社の場合、一般的には最小行政区画まで記載をしている会社が多いため、「当会社は、本店を東京都田無市に置く。」などのように定められていることが多いかと思います。

この定款の記載を「当会社は、本店を東京都西東京市に置く。」と変更するときは、株主総会の特別決議を得る必要があります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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