商業登記関係 株式会社の目的変更手続きと登記手続き
目的の変更と登記
会社の目的は登記事項となっておりますので、各会社には必ず会社の目的があり、その目的には一定のルールがあります。
会社設立後に目的を変更するときは、株主総会の特別決議によって定款を変更しなくてはなりません。特別決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会へ出席し、当該出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。なお、出席要件は定款に定めることにより過半数から3分の1まで軽くすることが可能です(過半数より要件を重くすることも可能です)。
会社の目的が変わったときは、その効力発生日から2週間以内に、管轄法務局へその登記申請をしなければなりません。
会社目的と許認可
有料職業紹介事業や建設業、飲食店の経営やお酒の販売などの一定のビジネスを行う際は、国や都道府県等に申請を出して、その事業を行う許可、認可などを得る必要があります。
これらの許可、認可を得るための申請書の添付書類として会社の登記簿謄本を提出し、その会社目的に当該ビジネスが記載されていることが求められます。
許可、認可の必要なビジネスを行うために会社目的を変更するときは、その許可、認可を得る際に会社目的として登記簿謄本に記載されていることが要求されている会社目的を必ず入れるようにしてください。
目的変更登記と登録免許税
目的変更の登記申請をするときは、登録免許税として3万円を納める必要があります。
これは目的を何個追加した場合でも、何個削除した場合でも同じです。
目的変更登記に必要な書類
目的変更の登記申請の際に必要となる書類は次のとおりです。上記報酬には、定款を除き次の書類の作成に関する報酬も含まれております。
- 株主総会議事録
- (定款変更内容を独立した定款で証明するときは定款も必要)
- 株主リスト
- 登記委任状
お問い合わせ
目的変更の登記についてご相談・お見積りをご希望の方は、お問い合せフォームからお気軽にご連絡ください。
目的変更の登記手続きだけではなく許認可のご相談をご希望される方は、行政書士も同席をさせていただきますので、事前にご来所のご予約をお願いいたします。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。