商業登記関係 新株予約権原簿の記載内容
新株予約権原簿を作成する
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成しなければなりません(会社法第249条)。
新株予約権証券を発行していない新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名(名称)・住所を新株予約権原簿に記載(記録)しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができませんので(会社法第257条)、新株予約権者にとって新株予約権原簿は重要な事項といえます。
もちろん、新株予約権を発行していない会社は新株予約権原簿を作成する義務はありません。
新株予約権原簿の記載事項
新株予約権原簿に記載する事項は次のとおりです。
無記名式の新株予約権証券が発行されている場合
- 新株予約権証券の番号
- 無記名新株予約権の内容及び数
無記名式の新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社に付された新株予約権の場合
- 新株予約権付社債券の番号
- 新株予約権の内容及び数
上記以外の新株予約権の場合
- 新株予約権者の氏名(名称)及び住所
- 各新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
- 各新株予約権者が新株予約権を取得した日
- 新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
- 新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。