商業登記関係 株式会社の支店廃止と登記手続き
2022年9月1日以降、支店の所在地における登記は不要となりました。
≫【2022年9月1日以降】支店の所在地における登記の廃止
それにともない、本記事の一部を修正しています。
なお、支店を廃止したときは、本店の所在地における支店廃止の登記につき2022年9月1日以降も必要となります。
支店廃止の登記
支店の登記をしている会社がその支店を廃止したときは、その効力発生日から2週間以内に、本店の所在地においてその支店を廃止した旨の登記申請をします(会社法第915条1項)。
支店廃止の決議機関
支店を廃止すること及び支店廃止日について決議する機関は次のとおりです。支店の廃止に関する決定は、各取締役に委任をすることができません(会社法第348条3項、第362条4項)。
- 取締役会を設置している会社 ▶ 取締役会の決議
- 取締役会を設置していない会社 ▶ 取締役の過半数の一致
支店廃止をしたときの登記と登録免許税
株式会社が支店廃止の登記申請をするときの登録免許税は、1申請につき3万円です。
支店廃止の登記に必要な書類
支店廃止の登記には、次の書類を準備します。
- 取締役会議事録(取締役の決定書)
- 登記委任状(代理人に委任する場合)
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。