商業登記関係 株式会社における支店設置の登記と登録免許税
2022年9月1日以降、支店の所在地における登記は不要となりました。
≫【2022年9月1日以降】支店の所在地における登記の廃止
それにともない、本記事の一部を修正しています。
なお、支店を設置したときは、本店の所在地における支店の登記につき2022年9月1日以降も必要となります。
支店設置の登記
株式会社がその支店を設置したときは、支店の設置日から2週間以内に、本店の所在地においてその支店を設置した旨の登記申請をします(会社法第915条1項)。
支店設置の決議機関
支店を設置する旨の決議をする機関は次のとおりです。支店の設置に関する決定は、各取締役に委任をすることができません(会社法第348条3項、第362条4項)。
- 取締役会を設置している会社 ▶ 取締役会の決議
- 取締役会を設置していない会社 ▶ 取締役の過半数の一致
支店設置に関する決議内容
支店を設置する旨の決議をするときは、少なくとも次の事項を決議します。
- 支店の所在場所
- 支店の設置日
支店設置をしたときの登記の登録免許税
株式会社が支店設置の登記申請をするときの登録免許税は、支店1箇所につき6万円です(not 1申請につき)。
支店設置の登記に必要な書類
支店設置の登記には、次の書類を準備します。
- 取締役会議事録(取締役の決定書)
- 登記委任状(代理人に委任する場合)
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。