商業登記関係 合同会社における支店設置の登記手続き
2022年9月1日以降、支店の所在地における登記は不要となりました。
≫【2022年9月1日以降】支店の所在地における登記の廃止
それにともない、本記事の一部を修正しています。
なお、支店を設置したときは、本店の所在地における支店設置の登記につき2022年9月1日以降も必要となります。
支店設置の登記
合同会社がその支店を設置したときは、支店を設置した旨の登記申請をしなければなりません。
支店設置の効力発生日から本店の所在地においては2週間以内にその変更登記をしなかったときは、過料に処せられる可能性があります。
支店設置の決議機関
①支店を設置すること、②支店を設置する場所、③支店をいつ設置するのか等、支店設置について決議する機関は次のとおりです。
- 業務執行社員の過半数の決定
- 定款に支店について定めるときは総社員の同意
※定款に当該意思決定につき別段の定めがあるときは、その定めに従います。
合同会社の支店設置に関する登記と登録免許税
株式会社が支店設置の登記申請をするときの登録免許税は、1支店につき6万円です(not 1申請)。
支店設置の登記に必要な書類
支店設置の登記には、一例として次の書類を準備します。
- 業務執行社員の決定書(業務執行社員の過半数の一致を証する書面)
- 登記委任状(司法書士に委任する場合)
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。