商業登記関係 定款に公告方法を定めないとどうなるか
株式会社や合同会社、一般社団法人などの会社・法人においては、公告方法が登記事項となっています。
各種公告方法、メリット・デメリットについてはこちらの記事をご参照ください。
公告方法は任意的記載事項
公告方法は定款の任意的記載事項とされているため、必ずしも定款に定める必要はありません。
しかし、ほとんどの会社は定款に公告方法を定めています。
定款に公告方法を定めなかった場合
定款で公告を定めなかった場合には、官報に掲載する方法により行うとされています(会社法第939条)。
会社設立する際の定款に公告方法が定められていない場合は、当該設立する会社の公告方法は、
- 官報に掲載してする。
- 官報に掲載する方法により行う。
などのようになります。
会社法第939条1項及び4項
1. 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告4. 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第一号の方法とする。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。