商業登記関係 (公告)計算書類の開示状況
債権者保護手続き
会社が合併、分割、株式会社と合同会社間の組織変更、資本金の額の減少などを行う場合は、債権者を保護するためにその旨の公告を官報に掲載しなければなりません。
この公告を決定公告といいます。
≫会社の公告方法
当社は、資本金の額を●●●円減少し●●●円とすることにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
掲載紙 官報
掲載の日付 平成二十八年六月十五日
掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
平成二十八年九月二十五日
東京都港区新橋一丁目一番一号
汐留太郎株式会社
代表取締役 汐留太郎
当該公告には、最終事業年度にかかる決算公告についての開示状況も記載する必要があり、それは一般的には次のような記載になります。
既に官報にて決算公告をしている場合
例えば資本金の額を減少するためにその旨の公告をする際、それ以前に今年度の決算公告がされている場合は、開示状況の記載は次のとおりです(会社の登記簿の公告方法が官報と定められているとき)。
掲載紙 官報
掲載の日付 平成二十八年六月十五日
掲載頁 ○○頁(号外第○○号)
決算公告を日刊新聞紙やウェブサイトで行う会社は、上記の記載例のうち掲載紙を当該新聞紙に変更したり、ウェブサイトのアドレスを記載します。
決算公告が不要な会社もあります
特例有限会社や合同会社などには決算公告をする義務がありません。そのような会社が債権者保護手続きとしてその旨の公告をするときは、次のような記載になります。
有限会社
計算書類の公告義務はありません。
合同会社などの持分会社
開示状況の記載自体が不要です。
清算中の株式会社
清算中の持分会社は、上記のとおり開示状況の記載自体が不要です。
清算株式会社です。
最終事業年度を迎えていない会社
最終事業年度を迎えていないため、そもそも決算公告をすることができない会社もあります。
また、最終事業年度は迎えてはいるものの決算が確定していない会社もあります。そのような会社の場合は、次のような記載になります。
確定した最終事業年度はありません。
決算公告をし忘れている会社
決算公告を本来はしておかなければいけないのにもかかわらずそれをしていなかった会社は、債権者保護手続きにかかる公告と併せて、あるいは事前に決算公告をしなければなりません。
左記のとおりです。
第5期決算公告
以下省略
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。