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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式会社の代表取締役が住所変更と住所変更登記手続き

代表取締役の住所と登記事項

株式会社の代表取締役の氏名及び住所は登記事項とされています。

登記事項に変更が生じたときは、2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)。

そのため、代表取締役が住所を移転したときはその旨の変更登記を申請します。

(変更の登記)
会社法第915条1項

会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

有限会社と取締役・監査役の住所

株式会社では役員の住所のうち代表取締役の住所のみが登記事項ですが、有限会社においては取締役と監査役の住所が登記事項とされています。

有限会社は各取締役、各監査役が住所を移転する度に、その変更登記を要することになっています。

住民票を用意する

代表取締役の住所変更登記には、登記申請書の添付書類は不要とされています(代理人に依頼する場合は委任状が必要です)。

そのため、代表取締役の住民票は必ずしも必要というわけではありません。

しかし、住所移転日と移転後の住所は登記簿に記載されることになりますので、日付・記載を間違って登記申請をしないように住民票を用意しておいた方が無難です。

当事務所に代表取締役の住所変更登記の申請をご依頼いただく場合は、事実を正確に登記簿に反映させるため住民票をご用意いただいております。

代表取締役住所変更の登記申請をする

代表取締役の住所変更登記の申請は、管轄法務局に登記申請書(紙)を提出する方法か、オンラインによって申請をします。

司法書士はオンラインによって登記申請をすることが多いですが、司法書士に依頼せずにご自身で申請する場合は書面で申請をすることが多いでしょう。

申請書のサンプルは、法務省のホームページで確認をすることができます。

≫株式会社変更登記申請書(役員変更、住所移転)【法務省】

こちらの法務省のホームページからは、申請書サンプルのwordファイルをダウンロードすることもできます。

≫商業・法人登記の申請書様式(役員変更の1-5)【法務省】

管轄法務局を調べる

登記申請書を提出する法務局を調べます。

登記申請書の提出先は、対象となる会社の本店所在地を管轄する法務局です。

管轄する法務局は、「地名+法務局」「地名+会社登記+法務局」等で検索をすると調べられます。

「東京 港区 法務局」→東京法務局港出張所
「さいたま市 会社登記 法務局」→さいたま地方法務局本局

登記申請書と添付書類

添付書類は不要です。

代理人によって登記申請をするときは、委任状が必要です。

法務局に提出する書類は、登記申請書と収入印紙貼付台紙(収入印紙を貼付したもの)を合綴し、会社実印にて割印をしたものです。

登録免許税

代表取締役の住所変更登記に係る登録免許税は3万円です。

資本金の額が1億円以下の株式会社においては、この登録免許税は1万円となります。

代表取締役の住所変更の登記申請を、取締役や監査役の変更(就任、重任、退任他)と同一の申請でする場合は、それらの登記と合わせて3万円(1万円)となります。

登記すべき事項

登記すべき事項は、書面で申請をするときは、申請書に直接記載することもできます。

その場合の登記すべき事項の記載例は次のとおりです。

1. 登記すべき事項
令和●年●●月●●日 代表取締役汐留太郎の住所変更
住所 東京都中央区銀座二丁目2番2号
申請書は郵送でも可能

登記申請書と収入印紙貼付台紙(収入印紙を貼付したもの)の準備が終わり、会社実印での押印も終わった後は、それらを管轄法務局の商業・法人登記の窓口に提出します。

直接窓口に提出する他、郵送によって申請書を提出することも可能とされています。

郵送で申請書を提出するときは、宛先を間違えないよう注意が必要です。

登記の完了予定日

住所変更の登記を申請しても、すぐに完了するわけではなく、法務局でその審査をするため完了するまで一定の時間がかかります。

登記がいつ完了するかは、その目安を各法務局がWEB上で公開しています。

「東京法務局 完了予定」「さいたま法務局 完了予定」等と検索をすれば、完了予定日を確認することができます。

あくまで予定日であり、多少前後することもありますし、もし補正(申請書等の修正が必要な旨の)連絡が法務局からあれば、その対応にかかった時間分だけ登記が完了する日も後ろへずれていきます。

東京都内にある法務局の完了予定日は、こちらのサイトで確認することができます。

≫東京法務局各庁別登記完了予定日【東京法務局】

代表取締役の重任登記と住所変更

代表取締役の重任登記の際に、代表取締役に住所変更が生じているときは、現在の住所で重任登記をすることができることになっています。

登記簿に記載されている住所を「東京都中央区銀座一丁目1番1号」とする代表取締役:汐留太郎が、代表取締役重任時にその住所を「東京都中央区銀座二丁目2番2号」へ移転しているときは、

<登記すべき事項>
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都中央区銀座二丁目2番2号
「氏名」汐留太郎
「原因年月日」平成○○年○月○日重任

等のように、現在の住所で重任登記を申請することが可能です。

法務局以外への届出

代表取締役に住所変更が生じたときは、法務局で登記簿の書き換えを済ませた後、税務署へ異動届出書の提出が必要です。

その他に会社の所在や実情に応じて、県税事務所や市町村役場、年金事務所等へ代表取締役が住所変更をした旨の届出を行います。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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