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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

合同会社の代表社員(個人)、職務執行者の住所変更と住所変更登記手続き

代表社員、職務執行者の住所と登記事項

合同会社の代表社員や職務執行者の氏名(名称)及び住所は登記事項とされています。

登記事項に変更が生じたときは、2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条1項)。

代表社員や職務執行者が住所を移転したときは登記事項に変更が生じるため、その旨の変更登記を申請します。

(変更の登記)
会社法第915条1項

会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

代表社員、職務執行者住所変更の登記申請をする

代表社員、職務執行者の住所変更登記には、代表社員が個人である場合は、添付書類を用意する必要がありません(代理人に依頼する場合は委任状が必要です)。

≫合同会社の代表社員が法人であるときの、代表社員の住所変更登記

しかし、住所移転日と移転後の住所は登記簿に記載されることになりますので、移転した日付や住所の記載を間違って登記申請をしないように住民票を用意しておいた方が無難です。

代表社員が法人で、当該法人が本店を移転したのであれば当該法人の登記事項証明書があると良いでしょう。

当事務所に代表理事の住所変更登記の申請をご依頼いただく場合は、事実を正確に登記簿に反映させるため住民票(代表社員が法人の場合は登記事項証明書)をご用意いただいております。

登記申請書

代表社員、職務執行者の住所変更登記の申請は、登記申請書を管轄法務局に提出する方法によって行います。

代表社員の住所変更に関する申請書のサンプルは、法務省のホームページには現在無いようです。

株式会社の代表取締役住所変更登記の申請書と、合同会社の役員変更登記の申請書が参考になるかと思います。

添付書類は原則として不要ですので、他の登記申請と比べて申請書が作りやすいのではないでしょうか。

≫株式会社変更登記申請書(役員変更、住所移転)【法務省】
≫合同会社変更登記申請書(業務執行社員の退社及び加入)【法務省】

自分で行うことが難しい、時間が無い方は、司法書士へご依頼ください。

添付書類

添付書類は不要です。

代理人によって登記申請をするときは、委任状が必要です。

登録免許税

代表社員、職務執行者の住所変更登記に係る登録免許税は3万円です。

資本金の額が1億円以下の合同会社においては、この登録免許税は1万円となります。

代表社員、職務執行者の住所変更の登記申請を、業務執行社員や代表社員の変更(就任、退任他)と同一の申請でする場合は、それらの登記と合わせて3万円(1万円)となります。

法務局以外への届出

代表社員に住所変更が生じたときは、法務局で登記簿の書き換えを済ませた後、税務署へ異動届出書の提出が必要です。

その他に会社の所在や実情に応じて、県税事務所や市町村役場、年金事務所等へ代表理事が住所変更をした旨の届出を行います。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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