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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

登記申請中の会社・法人の印鑑証明書を取得することができる場合、できない場合

商業・法人登記申請と登記簿謄本の取得

会社や法人に関する登記申請をすると、その登記が完了するまで履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得することができなくなります。

この状態を、登記簿にロックがかかっている等と表現することがあります。

登記申請はしたものの急遽、履歴事項全部証明書が必要となってしまった場合は、登記が完了するのを待つか登記申請を取り下げるしかないでしょう。

なお、登記事項変更後の履歴事項全部証明書が必要なのであれば、登記が完了するのを待つしかありません。

登記申請中の会社の印鑑証明書を取得する

登記申請中に履歴事項全部証明書が取得することができないのは上記のとおりですが、印鑑証明書も取得することはできないのでしょうか。

印鑑証明書については、次の2つの条件を満たした場合は登記申請中であっても取得することができます。

  1. 印鑑証明書を管轄法務局で請求する。
  2. 印鑑証明書に記載されている事項の変更登記の申請中ではない。
管轄法務局で請求する

会社の印鑑証明書は、登記申請中でなければどこの法務局であっても、印鑑カードがあれば取得することが可能です。

登記申請中の会社においては、管轄法務局でしか印鑑証明書を取得することができなくなってしまいます(ただし、次項の条件を満たす必要があります)。

東京都に本店のある会社は、管轄法務局が比較的近くにあるかと思いますが、埼玉県や千葉県のように会社登記の管轄法務局が県内に1つしかないケースでは管轄法務局に行くのに時間がかかることもあるでしょう。

印鑑証明書の記載事項

登記申請中であっても、その登記申請が印鑑証明書の記載事項に変更が生じない内容のものであれば、管轄法務局で印鑑証明書を取得することができます。

印鑑証明書に記載されている事項は次のとおりです。

  1. 商号
  2. 本店
  3. 代表者氏名
  4. 代表者生年月日

目的変更や増資の登記申請中であれば印鑑証明書を取得することができます。

一方で、商号変更、本店移転、代表者変更(代表者1名の場合)の登記申請中の会社であれば印鑑証明書は取得できないということになります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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