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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

不動産登記名義人の氏名変更登記の費用

登記名義人の氏名変更登記

婚姻や離婚等をすることにより、人の姓は変わることがあります。

例えば姓が変わりその記録が戸籍にされたとしても、運転免許証記載の氏名が自動的に切り替わるわけではなく、警察署あるいは運転免許センターに行って氏名の書き換えの手続きをしなくてはなりません。

不動産の登記名義人の表示も同様に、登記名義人が氏名変更の登記申請をしない限りは、自動的に変わることはありません。

登記名義人の氏名を書き換えるには、登記名義人が登記を申請するために必要な書類を集め、登記申請書を作成し、管轄法務局に登記申請をする必要があります。

氏名変更登記は必要?

登記名義人の氏名変更登記は、いつまでにしなければならないという期限がありません。

また、登記名義人の氏名変更登記の申請をしなければ何か罰則等があるわけではありません。

しかし、将来その不動産を売ったり誰かに贈与したりするときには、その前提として必ず氏名変更登記をしなければならない仕組みとなっています。

また、不動産の登記簿は現在の権利関係(所有者の表示を含む)を正確に表していることが望ましいと考えますので、氏名が変わったときは氏名変更登記をしておいた方が良いでしょう。

汐留司法書士事務所に氏名変更登記を依頼した場合の費用

当事務所では必ず手続きをご依頼いただく前にお見積りをご案内しております。
以下は、「土地1筆、建物戸建て1棟」につき氏名変更登記の申請を依頼されたときの費用です。

登記名義人氏名変更登記(不動産)の費用

報酬
登録免許税等
登記名義人表示変更登記
12,000円
2,000円
登記情報(2件)
2,000円
670円
登記簿謄本(2通)
2,000円
1,000円
通信費・郵送費
3,000円
小計
19,000円
3,670円
消費税(8%)
1,520円
合計
20,520円
3,670円

※不動産の個数が3個以上の場合は費用が異なりますのでご注意ください。
※戸籍謄本・抄本等を弊所で代理取得するときは別途費用が発生します。

お越しいただく際にお持ちいただきたいもの

次のものをお持ちいただければ、不動産の登記名義人1名様が一度ご来所いただくだけで何度もご来所いただく必要はありません。

※登記名義人ご本人様以外の方からのご依頼は承っておりません。

お越しいただく際は、事前にご予約をお願いします。ご相談場所によっては、こちらからお伺いすることも可能です。

  • 戸籍謄本または抄本の原本
  • 本籍地入りの住民票
  • お認印
  • ご来所いただく方の運転免許証などの本人確認書類

お問い合わせ

登記名義人表示変更の登記について、ご相談・お問い合わせをご希望の方は、≫お問い合わせページからお気軽にご連絡ください。

不動産登記についての初回のご相談は無料で承っております。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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