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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続人へ「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記義務

「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記義務

「相続させる」旨の遺言

次の土地を、長男A(生年月日)に相続させる。
土地の表示 (省略)

このような遺言があったとき、(遺言が有効であれば)長男Aは当該土地を相続しますので、長男A名義へと相続登記をすることが可能になります。

ところが上記の他に、遺言に次のような文言があることも少なくありません。

遺言執行者として、Xを選任する。
遺言執行者の表示 (省略)

特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨、及び遺言執行者の選任をしている遺言があったとき、当該相続人への相続登記は誰が申請をすることになるのでしょうか。

直ちに承継される

上記のような遺言があったときは、特段の事情がない限り、相続発生と同時に直ちに当該土地は長男Aに承継されることになるとされています。

そのため、遺言執行者は当該部分につき、遺言執行をする余地はありません。

遺言の執行をせずとも、長男Aが当該土地を取得することになるためです。

遺言執行者の相続登記義務

遺言執行者は遺言の内容を実現することがその任務とされています。

上記のとおり「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言については、遺言執行者が遺言執行をする余地はありませんので、被相続人(遺言者)から長男Aへの相続登記は遺言執行者が行うのではなく、長男Aが行うことになります。

遺言執行者が単独で長男A名義への相続登記をしようとしても、その相続登記の申請は受理されない扱いとなっています(遺言執行者にその登記申請をする権限がないため)。

「遺贈する」旨の遺言の場合はどうか

次の土地を、B(住所、生年月日)に遺贈する。
土地の表示 (省略)

上記のように、第三者Bに遺贈する旨の遺言の内容であったときは、遺言執行者が登記義務者として、登記権利者である受遺者Bと共同で、Bへの「年月日遺贈」による所有権移転(または被相続人持分全部移転)の登記申請をすることになります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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