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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

非営利型一般社団法人

一般社団法人に対する課税

一般社団法人は、法人税の取り扱いにつき普通法人として取り扱われ、全ての所得(収益事業はもちろん、会費や寄付金などの収入も含む)が課税対象となります。

しかし、一定の要件を満たした一般社団法人については公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。つまり収益事業以外の所得(会費や寄付金など)については課税されません。

この一定の要件を満たし、収益事業から生じた所得のみが課税対象となる一般社団法人を、非営利型一般社団法人といいます。非営利型一般社団法人といっても、その名称に非営利型一般社団法人という文字が入るわけではなく、あくまで税法上の取り扱いが変わるだけであり、名称に関するルールについては非営利型ではない一般社団法人と変わりはありません。

非営利型の2つのタイプ

非営利型一般社団には2つのタイプがあります。1つが、非営利性が徹底された法人であり、もう1つが共益的活動を目的とする法人です。

非営利性が徹底された法人

非営利性が徹底された法人とは、次の全ての要件を満たしている法人です。

剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することの定めが定款にあること。
③上記①②の定款の定めに反する行為を行うことを決定したりしたことがないこと。また、①②④の要件に該当していた期間において、特定の個人や団体に特別の利益を与えていないこと。
各理事につき、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。⇒つまり理事は最低3名必要となります。

共益的活動を目的とする法人

共益的活動を目的とする法人とは、次の全ての要件を満たしている法人です。

会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
定款等に会費の定めがあること。
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に帰属させることの定めが定款にないこと。
①乃至⑤及び⑦の要件に該当していた期間において、特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定したり与えたことがないこと。
各理事につき、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。⇒つまり理事は最低3名必要となります。

非営利型一般社団法人となるためには

上記要件を満たした一般社団法人は、行政の承認等の特段の手続を踏むことなく税法上の公益法人等である非営利型一般社団法人となります。

その反面、非営利型一般社団法人が上記要件のうち一つでも該当しなくなったときは、特段の手続を踏むことなく普通の一般社団法人となってしまいます。

なお、非営利型一般社団法人になったとき、非営利型一般社団法人が普通の一般社団法人になったときは「異動届出書」を税務署に提出する必要があります。

税務、法務、労務、登記、許認可

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この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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