商業登記関係 一般社団法人の休眠の定義は5年間登記をしていないこと
休眠会社、休眠一般法人は一定の手続き後に解散登記を入れられる
法務省が平成28年度も休眠会社の整理を行うことは先日のブログのとおりです。
平成28年10月13日にみなし解散に関する公告がされ、休眠会社・休眠一般法人に対して管轄登記所から、同日付けで通知が発送されています。
公告から2ヵ月後の平成28年12月13日までに役員変更登記などの何らかの登記の申請をするか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと12月14日付けで解散したものとみなされ、法務局から解散の登記を入れられてしまう(解散したことになってしまう)ので何らかの対処はした方がいいでしょう。
一般社団法人、一般財団法人は5年で休眠の定義に該当するので注意
休眠会社の定義は「最後の登記から12年を経過している株式会社」であるのに対して、休眠一般法人の定義は「最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人」であり、株式会社と比較して一般社団法人と一般財団法人は休眠一般法人に該当するまでの期間が短いので注意が必要です。
特に理事が1名しかいない一般社団法人は、ずっと自分が理事兼理事長であることが当たり前となってしまい、ついつい2年毎の重任(再任)登記を忘れてしまいがちです。
とはいえ、一般社団法人・一般財団法人の理事の任期は2年、監事の任期は最長4年ですので、しっかりと管理をしていれば休眠一般法人に該当してしまうことや、その後のみなし解散とは無縁のはずです。
当事務所では、必要に応じて役員様の任期管理サービスも行っており、クライアントが登記懈怠やみなし解散をされないよう努めておりますので、当該サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。