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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

基金制度(一般社団法人)

一般社団法人とは

一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。法人であるため、法人名義で契約をすること、銀行口座の開設すること、不動産を取得することができます。

株式会社と一般社団法人の違い

営利法人である株式会社と、非営利法人である一般社団法人の違いは、株主・社員としての地位が相続の対象となるか、株主・社員となるために出資が必要かどうか、構成員に剰余金を分配できるかどうか(営利法人か非営利法人か)とありますが、法に触れない限りどのような営業活動を行うことができる点や、(非営利型一般社団法人でなければ)同じように課税されるなどの類似点もあります。

非営利の意味、一般社団法人とNPO法人の違いはこちら。

基金制度とは

「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭あるいはその他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して当該一般社団法人と拠出者との間の合意の内容などにより返還義務を負うものをいいます。

株式会社と異なり、設立時に社員が出資をする必要のない、あるいは一般財団法人と異なり、設立時に財産の寄付のない一般社団法人において、基金制度は寄付や借入と並んで、活動資金を調達するための一つの手段であり、基金制度を採用するかどうかは各一般社団法人の判断に任されています。

基金制度の特徴は次のとおりです。

①定款に定めが必要

基金制度を採用する場合は、その旨が定款へ記載されていることが必要です。設立時に基金制度に関する定めを定款に置かなくても、設立後に定めることは可能です。ただし、一度基金制度の旨を定款に定めた場合は、以降削除することはできません。

②返還義務があります

事業年度に係る貸借対象表上の、純資産の額が基金等の合計額を超える場合は、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの期間に限り、その超過額を返還の限度額として、社員総会の決議を経て、基金の返還をすることが可能となっています。

拠出した基金を、いつでも自由に返金できるわけではありません。

③基金の使い道は自由です

基金として集めた資金等は一般社団法人が自由に使うことができます。法令上の制限はありません。

④基金の拠出と社員の関係は切り離されています

社員でない者に基金を引き受けてもらうことは可能です。もちろん、社員に基金を引き受けてもらうことも可能です。社員だからといって、基金を引き受ける義務があるわけではありません。

なお、社員でない者が基金を拠出したとしても、その者が社員になるわけではありません。

⑤株式会社の出資者との違い

上記のとおり基金を拠出した人は、一般社団法人の社員となるわけではありません。
そのため社員に認められている権利である、社員総会での議決権などは基金拠出者にはありません。

⑥利息は発生しません

基金は、一般社団法人に対する一種の貸付のようなものですが、基金に対する利息は発生しません。

⑦金銭に限られません

金銭以外のもの、例えば動産、不動産、債権なども基金として拠出することができます。
ただし、金銭以外の動産などを拠出した場合は、金額や性質によっては裁判所に選任された検査役の調査を受ける必要が出てきますのでご注意ください。

⑧登記事項ではありません

一般社団法人には資本金など、資金に関する登記事項はありません。基金を集めた場合も、その基金の額が登記簿に反映されることはありません。ただし、一般社団法人には貸借対照表(要旨)の公告義務がありますので、その公告を通じて基金の総額が知られる可能性はあります。

≫一般社団法人の基金制度とその募集、引受けに関する手続き


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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