令和8年度税制改正における企業グループ間取引の書類保存特例、子ども・子育て支援金制度の新設、外国人受入れ政策の重要論点
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。
今月のニュースレターでは、税理士法人より「令和8年度税制改正における企業グループ間取引の書類保存特例」、社会保険労務士法人より「子ども・子育て支援金制度の新設」、行政書士法人より「外国人受入れ政策の重要論点」についてお届けいたします。
税理士法人では、令和8年度税制改正により創設される「企業グループ間取引に係る書類保存の特例」について、適用開始時期を踏まえた実務上の留意点と文書化のポイントを整理しています。社会保険労務士法人では、「子ども・子育て支援金制度」の新設に伴う制度概要と企業側で想定される対応事項を解説します。行政書士法人では、「外国人受入れ政策」をめぐる政府方針の重要論点を抜粋し、在留資格に係る今後の方向性を分かりやすく紹介しています。
今月のニュースレターも、日々の実務にぜひお役立てください。

はじめに
令和8年度税制改正では、「企業グループ間の取引に係る書類保存の特例」が創設され、2026年4月1日以後に行われる特定取引から適用される予定です。企業グループでは、システム運用や広告宣伝等を親会社が一括して行い、費用を各社へ配賦する、いわゆる「シェアードコスト取引」が実務上一般的ですが、なぜその金額になるのかという点についての説明資料が十分に整備されないまま、運用が固定化しやすい側面があります。今回の改正は、単なる証憑の追加保存ではなく、取引内容と対価算定根拠について、第三者に対して説明可能な状態を求める点に本質があります。
制度の趣旨・背景
グループ内取引は、外部取引に比べて価格形成の過程が見えにくく、費用配賦等に恣意性が入り込む余地があります。請求書や契約書が存在していても、役務の範囲、配賦基準、算定過程が不明確な場合、税務調査において対価の妥当性を十分に確認できないケースが問題視されてきました。本制度は、国際取引で求められている移転価格文書化の考え方を、国内グループ取引にも応用するものであり、いわば「国内版・移転価格文書化」と位置付けることができます。
内容と適用時期
本特例は、内国法人が「関連者」と行う「特定取引」を対象とします。関連者は、持株関係(発行済株式の50%以上)に限らず、実質的支配関係も含まれ、国内外を問いません。また、法人規模による除外はなく、中小企業であってもグループ内取引があれば対象となり得ます。特定取引の主な例としては、工業所有権等の譲渡・貸付、研究開発、広告宣伝、経営管理等の役務提供が挙げられます。既存の取引関連書類(契約書・請求書等)に対価算定の根拠が記載されていない場合には、①取引に係る資産又は役務の提供の明細、②取引において支払うこととなる対価の額の計算の明細等を明らかにする書類を、取得・作成・保存することが求められます。単なる請求書の保存では足りない点が、これまでの実務との大きな違いです。
また、保存義務に違反した場合には、青色申告の承認取消事由に該当し得る点にも注意が必要です。金額の多寡にかかわらず、「書類がないこと」自体が税務上のリスクとなります。
適用開始は2026年4月1日であり、それまでに、①関連者・特定取引の洗い出し、②既存書類の記載内容の確認と不足分の補完、③継続的な運用を前提とした社内フローの整備を進めておくことが有効です。
おわりに
本改正は、グループ内取引を「前年踏襲」で処理するのではなく、説明可能な形で管理する体制への転換を促すものです。特に、これまで根拠の明確化が後回しになりがちだったシェアードコスト取引については、早急な見直しが必要になるケースも多いと考えられます。適用開始に向け、早期に取引の棚卸しと書類整備の方針を固めることが、税務リスクの低減につながります。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

子ども・子育て支援金制度の新設
2026年4月より、新たな「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。本制度は、日本の急速な少子化に対応するため、政府が策定した「こども未来戦略・加速化プラン」の財源を安定的に確保することを目的としています。出生数は2024年に68万人を下回り、歴史的低水準となっています。こうした状況を踏まえ、子育て世帯への支援強化が喫緊の課題となっています。児童手当の拡充や育児休業支援の強化などの施策を支えるため、社会全体で負担を分かち合う仕組みとして支援金制度が導入されます。
概要
支援金制度は、医療保険料に上乗せして徴収される仕組みで、会社員等の被用者保険加入者は給与・賞与から控除され、企業と個人が労使折半で負担します。2026年度の支援金率は0.23%で、標準報酬月額に同率を乗じた額の半分が個人負担となります。さらに、制度開始後は段階的に引き上げられ、2028年度には0.4%程度が見込まれています。国民健康保険・後期高齢者医療制度でも同様に保険料に反映され、所得に応じて負担額が決まります。支援金制度では、拡充される各種子育て施策の財源として、次の取り組みが実施されます。
- 児童手当の抜本的拡充(所得制限撤廃等)
- 妊婦のための支援給付(妊娠届出時の経済的支援の制度化)
- 育児休業関連給付の強化
- こども誰でも通園制度の創設(満3歳未満児が柔軟に保育を利用できる仕組み)
- 育児期間中の国民年金保険料免除等
なお、政府は歳出改革や賃上げの推進により、制度導入によって実質的な社会保険料負担が増えないよう配慮する方針を示しています。
実務上のポイント
給与実務担当者が特に注意すべき点は次の通りです。
支援金率(0.23%)の設定
給与計算・賞与計算の控除項目に新設する。項目の取り扱いについては法で定められておりませんが、退職者の社会保険料徴収額の確認作業等が煩雑になるため、支援金を独立項目として管理することを推奨します。
賞与からの控除
毎月の給与だけでなく、賞与にも同率で適用されます。また、初回控除のタイミングについては企業ごとに異なるため、自社の徴収開始月を事前に確認しておくことが必要です。さらに、制度内容は従業員の手取りに直結するため、「なぜ新たな控除が発生するのか」等の問い合わせに備え、企業としての説明体制を整えておくことも重要です。
おわりに
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策を社会全体で支えるための新しい仕組みとして導入されるものです。一方で、給与計算や企業負担にも影響するため制度開始までに給与計算設定の見直しや従業員への周知準備を整えることが求められます。当法人では、制度の詳細説明や給与設定のサポートも行っておりますので、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

はじめに
令和7年11月4日、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議が設置され、高市内閣総理大臣の指示のもと今後の外国人政策について新たな取りまとめが協議されました。今回はこの度公表された「
令和8年(2026年)1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」の一部を引用・要約し、在留資格に係る事項についていくつか今後の重要方針を紹介いたします。
「経営・管理」に係る適正化
現状と問題点:
「経営・管理」については2025年10月16日に改正が行われましたが、これ以前から事業の実態に疑いがもたれる案件が存在しており、実態調査が十分にできていない実情があります。
速やかに実施する施策:
同一のビルに小規模な事務所が集中しているケース等については、その事業実態に特に疑いがもたれることから、そのような事案に対しては実態調査等を行うことで厳格な審査を実施し、処分するように取り組むとしております。
事業実体が伴わない事案が発生したことから、経営・管理の基準省令が改正され、さらにオフィスについて同一のビルに小規模な事務所が集中しているようなケースにおいては、厳格な審査が行われることとしました。
「技術・人文知識・国際業務」に係る適正化
現状と問題点:
近年「技術・人文知識・国際業務」の在留者数が増加しているところ、派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できないことや、認められた活動内容に該当しない業務に従事するなど、受け入れた外国人が在留資格に該当しない業務に従事する事案への対策が必要になっております。
速やかに実施する施策:
技術・人文知識・国際業務の活動の範囲外の業務に従事させている受入企業や派遣先における活動状況を調査し、厳格な運用をもとに許可の在り方を検討するとしております。またこれに付随し申請書類の見直しなど含めた運用の改善に取り組むとしております。
特定技能が導入されて以来、ホテルのフロント業務など技術・人文知識・国際業務か特定技能かで悩むケースもあり、活動範囲については専門的な知識を必要とします。そもそも技術・人文知識・国際業務の活動の範囲を理解することが重要です。
「永住」の在り方の検討
現状と問題点:
永住は許可要件そのものが緩やかであることが指摘され、かつ、在留状況が良好ではない一部の悪質な永住者を容認し続けると、大多数の永住者への偏見につながるため、永住の在り方が問題となっております。
速やかに実施する施策:
永住許可までの在留資格・在留年数などの状況を調査し、審査の厳格な運用と許可の在り方を検討します。永住許可の取り消しについてガイドラインの策定を含め、運用開始に向けて必要な準備を進めるとしています。
永住許可は法改正が行われ今まで明確にされていなかった取消事項が加わることになりました。その運用と許可基準自体の許可の在り方について検討がなされるため、今後ますます審査は厳しくなる様相です。
帰化の厳格化の検討
現状と問題点:
永住許可の本邦在留要件は原則10年以上とされているのに対し、帰化の住所要件が5年以上とされているのは不整合であるとの指摘があります。
現在の国籍法においては原則として5年以上の在留実績が求められていたところ、この期間を10年以上とし、日本社会に融和していることが必要など帰化の厳格化のため審査のあり方について方針を進めるとしております。
一部新聞報道で取り上げられているトピックスです。永住許可は原則10年の在留実績が必要であるのに対し、帰化は原則5年以上となっているのが現在の法律です。一般的に国籍を変更しない永住の方が要件が厳しく、日本国籍を取得する帰化の方が要件が緩いという指摘が多いことから本件が検討されております。
その他注意事項
上記にあげた事項はまだまだ一部であり、これからもめまぐるしく法律・運用は変更されることでしょう。特に技術・人文知識・国際業務において活動範囲外の活動について厳しく取り締まることについては、受入企業も安易な職種変更はできず、技術・人文知識・国際業務はもとより、特定技能などの知識が必要になります。もし範囲外の活動をすると外国人本人は資格外活動違反、受入企業は不法就労助長罪に問われる可能性もございます。
この分野においてはますます専門家の知識を必要とする領域となり、逆に企業がここにコストをかける必要性とリスクを再検証しなければならない時代になっております。
