商業登記関係 株式会社・合同会社の設立登記が、原則として申請から3日以内に完了するようになります。
会社設立登記のファストトラック化、開始
平成30年3月12日(月)から、株式会社及び合同会社の設立登記につき、ファストトラック化を開始するとの発表が法務省からされました。
原則として、審査の開始から3日以内に処理が終わるようになるようです。
ファストトラック化が開始されることにより、設立する株式会社と合同会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を今までより早く取得することができるようになります。
≫平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します(法務省)。
ファストトラック化とは
ファストトラック化とは、優先的に処理することをいうようです。
会社設立登記のファストトラック化とは、法務局が会社設立登記の申請に関する処理を、それ以外の登記(例えば役員変更登記)の申請に関する処理に優先して行うようになるということです。
登記が完了するまで登記簿謄本が取れない
会社はその設立登記を申請した日に誕生します。
そのため、会社設立登記の申請日から会社として営業活動をすることはできますが、登記が完了するまで会社の存在を証明する登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できないと、銀行の口座を作ることもできません。
今回のファストトラック化により、今までよりも早く登記事項証明書(登記簿謄本)を取れるようになることは会社を設立する方にとっては大きなメリットです。
登記完了予定日
会社の登記は申請してから完了まで、各法務局の混み具合によって異なりますが、目安として1週間前後のところが多いのではないでしょうか。
それが原則として3日以内に完了するというのは、会社設立をする人にとっては嬉しいことだと思います。
なお、ご参考までに東京都にある法務局の完了予定日は次のとおりです。
≫登記の完了予定日(東京法務局)
その他の法務局については、「○○法務局 完了予定日」等とgoogleで検索をすれば完了予定日を調べることができます。
審査のスタート(起算点)
法務局が登記の審査を開始するのは、次の全てが整った時点です。
- 登記申請書の提出
- 添付書類の提出
- 登録免許税の納付
書面申請であれば上記3つは同時に行われます。
しかし、オンライン申請の場合は、登記申請と登録免許税の納付は同日に行うことが多いのですが、添付書類の提出を郵送にて行うことが多いため、その場合はその添付書類が法務局に到着する翌日以降から登記の審査がスタートすることになります。
対象は株式会社と合同会社
会社設立登記のファストトラック化は、株式会社と合同会社のみが対象とされています。
一般社団法人や一般財団法人、有限責任事業組合や特定目的会社等の設立登記は、他の商業・法人登記(例えば役員変更登記)と同じレールに乗せられ、登記完了までそれらの登記と同様の期間がかかることになります。
会社設立をご検討されている方
会社設立をご検討されている方は、次のページをご参照ください。
条件が整っている場合は、ご依頼から会社設立の登記申請まで最短で1日で行うことも可能です。
≫株式会社の設立をご検討されている方はこちら
≫合同会社の設立をご検討されている方はこちら
≫一般社団法人の設立をご検討されている方はこちら
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。