会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

会社を設立するときに、商標の調査はしていますか?

会社の商号と同一商号、同一本店の禁止

新しく設立をしようとする会社が、他の会社が既に登記した商号と同一の商号、かつ同一の本店所在場所であるときは、その設立登記をすることができません(商業登記法第27条)。

設立登記だけではなく、会社の本店移転の登記の際にも注意が必要ですね。

このルールは、「同一商号、同一本店の禁止」と呼ばれています。

「同一商号、同一本店の禁止」については、次の記事をご参照ください。

≫商号の付け方・ルール

類似商号のチェック

司法書士に会社設立の手続きを依頼をしたときは、設立する会社につき、設立する本店の所在場所に同じ商号の会社が既にあるかどうか司法書士が事前に調べます。

「同一商号、同一本店の禁止」に触れてしまうと、設立登記の申請が却下されてしまうためです。

商業登記法上は、設立しようとする会社と同じ商号の会社が同じ場所になければ、たとえ一軒隣に同じ商号の会社があったとしても、当該会社設立の登記申請は受理される運用になっています。

会社の商号と不正目的利用

商業登記法上は会社設立の登記ができてしまうとしても、既にある会社・ビジネスを不当に害することはできません。

不正の目的をもって他の会社の商号を使用すると、その使用の停止を請求される可能性があります(会社法第8条)。

(商号)
会社法第8条

1. 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2. 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

商号の登記と商標登録

株式会社ABCという商号で登記しているのだから、株式会社ABCという商号を使用されることはないと思われている方も少なくありません。

しかし、同じ本店場所以外で、株式会社ABCという会社を設立することが可能であることは上記のとおりです。

不正の目的をもっていることを立証できれば、その使用を停止することもできるかもしれませんが立証が大変です。

一方で、商標登録をしておけば、他人が同じあるいは類似する商標の使用を禁止することができます。
(同じあるいは類似する「商号」ではなく「商標」です。詳しくは弁理士へご相談ください。)

あまり知られていないのかもしれませんが、商号の登記と商標登録は関係がありません。

ビジネスの保険としての商標登録

せっかくヒット商品を作ったとしても、せっかく自社のブランドを確立したとしても、商標の登録出願しておかないと、他人が同じあるいは類似する商標を使用していても、その使用を禁止することができません。

相手が先に商標登録をした場合は、自社がその使用を禁止されてしまうことになる可能性すらあります。

商標登録は、ビジネスにおける保険の役割を担っているといえます。

会社設立前に商標の調査を

これから会社を設立しようとする方は、類似商号のチェックの他に、商標の調査をしておくとリスクヘッジに繋がります。

ところで、商標の専門家は司法書士ではなく弁理士です。

司法書士は会社設立の専門家ではありますが、司法書士に会社設立の相談をしても、商標については特にケアしないことが一般的かもしれません。

汐留パートナーズグループでは、弁理士が、商標の専門家として、相談者様がこれから展開する商号やサービス名、ロゴの使用に関する商標調査サービス(有料)を提供します。

商標に関するご相談

起業して、商品を考え、作り、いざサービスを展開する段になったときに、他社から商標権侵害による警告がきてしまっては大変です。

このようなリスクに対しては、事前にある程度対策をとっておくことができます。

商標の調査を事前にしておけば、別のサービスで勝負をしていたということも十分に考えられます。

≫商標登録出願に関するご相談(汐留特許商標事務所)

汐留特許商標事務所のご紹介

汐留パートナーズグループには様々な専門家がおり、弁理士も在籍しています。

会社設立の登記だけではなく、グループで連携してワンストップで多くのお悩みを解決できることが、当事務所に会社設立のご相談いただくメリットの一つと考えています。

この商標調査、商標に関するご相談対応は、汐留司法書士事務所ではなく、商標の専門家である≫汐留特許商標事務所が対応いたします。

また、会社設立後の特許・商標に関するご相談も、≫汐留特許商標事務所で承っておりますので、どうぞお気軽に≫お問い合わせ(03-6264-6685)ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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