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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

監査役の監査の範囲に関する登記、忘れていませんか?

監査役の監査の範囲に関する登記が登記事項に

平成27年5月1日に施行された改正会社法により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨を登記をする必要ができました。

会社法が改正されたこと、あるいはその改正の内容については、自身で登記申請をしている会社や、司法書士以外の専門家に登記について相談をしている会社では最新の情報に対応できておらず、結果として監査役の監査の範囲に関する登記をし忘れてしまっていることがあります。

そして、そのような会社を、ここ数日立て続けに見ております。監査役の監査の範囲に関する事項は、必ず登記をしなければならない事項とされています。

監査役の監査の範囲に関する登記については、こちらの記事をご参照ください。

>>>監査役の監査の範囲に関する登記

監査役の監査の範囲に関する登記をしなければならないタイミング

監査役の監査の範囲に関する登記は、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている全ての会社が、今すぐ行わなければならないものではありません。

登記申請につき経過措置が設けられており、平成27年5月1日以前に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあった株式会社については、平成27年5月1日以降に初めて就任または退任する監査役の登記と併せてその旨の登記を行えばよいことになっています。

会社法が施行(平成18年5月)されてから10年以上が経過し、また改正会社法が施行(平成27年5月)から2年が経過しているため、平成27年5月1日以降に監査役の変更(再任含む)登記を申請した会社も多くなってきたのではないでしょうか。

監査役の登記をこれからする会社、最近した会社

上記のとおり、平成27年5月1日以降に監査役について初めて就任または退任をする(監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている)株式会社は、監査役の監査の範囲に関する登記を併せて行わなければなりません。

そろそろ監査役の登記をする予定の会社は、特に注意をしてください。

最近、監査役の変更登記をした会社は、監査役の監査の範囲に関する登記をし忘れていないか確認をしてみてはいかがでしょうか。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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