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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続した建物の所有権保存登記をする

所有権保存登記

建物が新しく建築されたときは、その建物の登記簿というものは存在しません。

建物を新築したときは、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています(不動産登記法第47条1項)。

表題登記がされることにより登記簿が新たに起こされ、所有権保存登記をすることによって権利部(甲区)が作られそこに所有者が記載されます。

土地についても、埋め立て等によって新しい土地が誕生すれば、土地の所有権保存登記というものもあるようです。

表題登記がされていない建物

表題登記がされていない建物があるときは、その所有権保存登記をすることができません。

表題登記がされていない建物は、登記簿が無い建物のことをいいます。

登記簿の無い建物の所有権保存登記をするには、まず表題登記をしなければなりません。

なお、表題登記の専門家は司法書士ではなく土地家屋調査士ですので、表題登記のご要望があった場合は土地家屋調査士の先生をご紹介させていただいております。

相続人による所有権保存登記

所有権保存登記は、相続人からすることもできます。

表題登記のされている不動産を相続したということは、表題部には被相続人の記載があることになると思いますが、表題部を相続人名義に変更せずに、直接相続人名義とする所有権保存登記をすることが可能です。

登記簿の無い(表題登記がされていない)建物を相続した場合に、所有権保存登記をするのであれば相続人が、

  1. 表題登記
  2. 所有権保存登記

をすることになります。

所有権保存登記の必要性

不動産登記法で表題登記をすることが義務付けられていることもありますが、相続した建物を売却したり、相続した建物に抵当権を設定したりするときは、原則として所有権保存登記がされていなければなりません。

建物を売却する際に、買主が何らかの理由で建物の登記簿を買主名義にしなくてもいいのであれば、話は別ですが、、、。

添付書類は相続登記と同じ

表題部に被相続人が記載されている場合の相続人による所有権保存登記は、相続登記を申請する際の添付書類と同様のものが求められます。

登記の申請人が、表題部に記載されている人の(不動産を承継した)相続人であることを示す必要があるからです。

そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍はもちろんのこと、遺産分割をした場合は遺産分割協議書+実印等の提出も必要となります。

土地の相続登記とは別申請

表題登記のみされている建物と土地を相続した場合、建物は相続人による所有権保存登記をしますが、土地については相続登記をすることになります。

所有権保存登記と土地の相続登記は、別々の申請書を用意して登記申請をします。

上記のとおり、所有権保存登記は相続登記と同じような添付書類が求められますが、連件で申請をする場合は、どちらの登記申請を先にしたとしても、前件の添付書類(戸籍等)を後件の申請で援用することが可能です。

つまり、戸籍等はそれぞれ1部ずつ用意すれば足りることになります。

登記手続きに必要となる戸籍等は、司法書士が代わりに集めることもでき、遺産分割協議書の作成をすることも可能です。

相続登記、所有権保存登記の仕方が分からない、あるいはそれらをしている時間が無いという方は、お近くの司法書士へ是非相談をしてみてください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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