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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

【相談事例】株式会社の設立時から代表取締役住所非表示措置の申出をしたい

代表取締役の住所非表示措置

2024年(令和6年)10月1日以降、株式会社に限り代表取締役等住所非表示措置(以下、単に「住所非表示措置」といいます)の申出を行うことができ、この措置が講じられた場合、登記事項証明書等には代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されません。

代表取締役等とは代表取締役、代表執行役又は代表清算人を指し、登記事項証明書等とは登記事項証明書、登記事項要約書又は登記情報提供サービスを指します。

最小行政区画までとは、市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)を指しますので、住所非表示措置が講じられた場合、登記簿謄本に記載される代表取締役等の住所につき「東京都港区」「神奈川県横浜市鶴見区」「埼玉県川口市」までとすることが可能です。

≫【2024年(令和6年)10月1日】登記簿への代表取締役等住所非表示措置の申出

住所非表示措置には一定のニーズがあり、設立や役員変更、管轄外本店移転等の登記申請と同時にしか申出を行うことができないところではありますが、2024年(令和6年)10月1日以降、既に数十件のご依頼をいただいております。

代表取締役等の住所

住所非表示措置の申出をしても過去に登記された住所は非表示とすることができないところ、設立時に代表取締役の住所につき非表示措置を講じることで、住所非表示措置が終了させられない限り、登記事項証明書等の第三者が取得できる証明書からは代表取締役の住所が分からないことになります。

住所非表示措置の申出は、設立・役員変更等の登記申請(新たに代表取締役等の住所を登記するものに限ります)と併せてしなければなりませんので、当該申出をすることが漏れたときは、設立等の登記が完了した後にそれを単独で行うことはできないものと思われますので注意が必要です。

設立等の登記が完了した後でも、代表取締役たる取締役の任期が満了する等すればその役員登記の申請において住所非表示措置の申出をすることはできますが、過去に登記された住所は非表示とすることはできません。

ただし、現在事項証明書であれば過去に登記した住所はそもそも表示されず、また、履歴事項証明書でも約3年経過をすれば過去に登記した住所は表示されないことにはなります(その場合でも閉鎖事項証明書には過去に登記した住所が表示されます)。

設立する株式会社の存在証明

住所非表示措置の申出をするときの添付書面の一つとして、「(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等」があります。

上記(1)の書面は次のどちらかとなりますが、設立前であっても、次のどちらかの書面を提出することで設立登記の申請において住所非表示措置の申出を行うことができます。

  1. 株式会社が受取人として記載された配達証明書(+株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証)
    ※配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致する必要があります。
  2. 登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

裏を返せば、設立の登記申請前に上記のどちらかを満たすことができない場合は、住所非表示措置の申出を行うことができないことになります。

代表取締役であることの証明

株式会社Xの代表取締役:田中一郎さんは、自身が代表取締役であることを、運転免許証等の顔写真付き本人確認書類と、登記簿謄本に記載された住所・氏名並びに必要に応じて印鑑証明書に記載された生年月日を突合することで証明することが一般的です。

登記簿謄本に住所が記載されないことで、銀行口座の開設その他の取引において、自身が代表取締役であることを証明できる書面等を求められる可能性はあるかもしれません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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