チリ進出コンサルティング | RSM汐留パートナーズ
チリ進出コンサルティング
チリは、東にアルゼンチン、北東にボリビア、北にペルー、西と南は太平洋と接しており、非常に縦に細長く多様な特徴を持つ国土を有する国です。APEC(アジア太平洋経済協力)やOECD(経済協力開発機構)、南米共同体の加盟国、メルコスール(南米南部共同市場)の準加盟国であり、積極的な外資誘致と自由貿易を進めた結果、長期にわたる高度成長を実現しました。世界一の生産量の銅を中心とした鉱業、ワインやサーモン等の農林水産業を主要産業とし、ラテンアメリカでは最も経済・生活水準が安定した国といわれ、その経済力に対する世界的評価は高く、今後も注目される市場といえるでしょう。
RSM汐留パートナーズでは、チリに事業進出するための、スキーム検討、会社設立、ビザ手続、会計税務、給与計算、社会保険事務手続、各種法律相談等に関してワンストップで海外進出コンサルティングを行っています。
チリの基本情報
国・地域名 | チリ共和国 |
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首都 | サンティアゴ |
主要言語 | スペイン語 |
人口 | 1960万(2023年時点) |
通貨 | チリ・ペソ(CLP) |
インターネットドメイン | .cl |
国際電話コード | +56 |
チリの税制ポイント
チリに本籍や居住地を置く全ての個人及び企業に対しては、その全世界所得について、チリの所得税制度が適用となります。非居住者はチリ源泉の所得に対して課税されます。所得(事業活動)の種類によって、所得税は二つのカテゴリーに分類されます。各々のカテゴリーの下で、税計算のルールは異なります。一般に、商業活動から得た利益(関連するキャピタルゲインを含む)は、‘第1カテゴリー税(First Category tax)’の下、25%の税率にて課税されます。
上記に関わらず、2017年1月1日以降、適切な会計記録に基づく財務諸表の結果を考慮して法人所得税を決定する企業により生じる利益に影響を与える2つの税制が共存しています。これらの税制は会社の法人所得税(第1カテゴリー税(First Category tax))と所有者等に対する税(追加税(Additional tax)又は総合補完税(Global Complementary tax))の両方を考慮すると、最大35%(統合制度(Attributed income system))と44.45%(半統合制度(Partially integrated system))の税負担を課します。半統合制度(Partially integrated system)の下では、所有者は、配当や送金された同額の課税所得に対する法人税(第1カテゴリー税(First Category Tax))の35%分は税額控除を受けられないことから、より高い税負担となります。両制度には税負担を類似させる例外があります。実際に、チリと二重課税防止条約を締結している国に本籍または居住地を持つ投資家に対しては、法人税の税額控除の使用制限は適用されず、配当や送金された所得に対する追加税(Additional Tax)から第1カテゴリー税(First Category Tax)が全て控除される、又は別の条項により、同様の効果がもたらされることが期待されます。この有利な規則は、チリと二重課税防止条約が2019年1月1日よりも前に署名されている場合に適用されますが、未だ施行されていません。現行規則は、それらの条約が施行されると予想される2021年まで適用されます。
賃金、給与、時間外手当、賞与、報酬、助成金、利益分配及びその他の報酬から生じる課税所得の総額は、第2カテゴリー(Second Category)税の下で課税されます。これは最高税率35%の累進課税です。
チリから送金された又は引き出された利益(半統合制度(Partially integrated system)の対象企業の非居住者に対する配当支払など)は35%の‘追加税(Additional Tax)’の対象となりますが、関連する利益に対して既に支払われた第1カテゴリー税(First Category tax)は控除されます。国外に本籍や居住地を持つ納税者の中には、税額控除の35%分は返金する必要がある場合があります。つまり、実際には第1カテゴリー税(First Category tax)の65%分しか税額控除として使用できないことを意味します。この制限は、2017年1月1日以降に生じた課税所得に対してのみ適用されます。
売上としてみなされる譲渡やその他の業務、並びに従業員やコンサルタントによって提供される業務以外のサービスには19%のVATが課されます。税関により、輸出として認定された全ての製品やサービスの輸出は、VATが免除されます。輸入品や国内の販売やサービスにおいて支払ったVATは、販売又はサービスの提供の際に賦課されるVATから控除できます。
源泉税の対象となる非居住者に対しては、他にも様々な種類の支払があります。チリは多くの国と二重課税防止条約を締結しており、その下で源泉税は、軽減又は免除される場合があります。外国源泉の所得に対して支払われた外国税に対しては、税額控除の適用があります。その所得が配当や海外の利益からなる場合、税額控除は、配当や利益の総額の32%が上限とされます。外国税額控除が見込まれ、チリと二重課税防止条約を締結している国からの第1カテゴリー税(First Category tax)の対象となるあらゆる種類の所得については、税額控除は最大35%の税率となります。その他、軽減されていない外国税金は、一般的に課税所得に対する控除として軽減されます。チリ居住者は、通常その全世界所得に対して、所得税を支払いますが、チリに本籍や居住地を置く外国人は、居住してから最初の3年間は、チリ源泉の所得に対してのみ所得税を支払います。
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