1.はじめに
企業経営において、設備投資は生産性向上や競争力強化のために欠かせない取り組みです。しかしながら、中小企業にとっては資金面やリスク面の負担が大きく、思うように投資を進められないケースも少なくありません。こうした課題を支援するために、政府は税制上の優遇措置としてさまざまな制度を設けています。その代表的なものが「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」です。
本稿では、「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」について、その内容と活用のポイントをわかりやすく解説します。
2.制度創設の背景:中小企業の設備投資促進と経営強化を支える政策的意図
詳細な制度内容に入る前に、まずはそれぞれの制度が設けられた経緯を確認しておきましょう。中小企業投資促進税制は、租税特別措置法に基づき、中小企業による設備投資を後押しする目的で創設された制度です。日本においては、中小企業が全体の約99.7%を占め、雇用の約7割と付加価値の過半を支えています。しかしその一方で、大企業と比べて生産性が低く、設備投資も老朽化対応の「維持・更新」に偏りがちで、生産性や効率性を高めるための前向きな投資が不足しているという課題がありました。
これに対し、中小企業経営強化税制は、平成29年度(2017年度)の税制改正によって新たに導入された比較的新しい制度です。この制度は「中小企業等経営強化法」を根拠としており、単なる設備投資の推進にとどまらず、経営基盤の強化や改革を伴う取り組みを支援する点に特徴があります。政策的にも、中小企業の持続的かつ中長期的な成長を後押しすることを明確な目的として位置づけられています。
3.両税制の比較:対象要件・資産区分・優遇内容の整理と活用の目安
両制度の適用対象となる法人や資産の種類、具体的な優遇内容を整理すると、次のような概要になります。両者には共通点もありますが、細部において異なる点がいくつか存在します。詳細はこの後の項で解説しますが、概要としては次のように捉えると分かりやすいでしょう。中小企業投資促進税制は、準備期間を十分に確保できない場合や、手続きの手間を抑えたい場合に、購入予定の資産が対象に該当するのであれば有効な選択肢となります。一方、事前に計画的な準備が可能な場合には、中小企業経営強化税制を活用することで、対象資産の幅が広がり、より大きな節税効果を得られる可能性があります。
| 比 較 項 目 |
中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 |
|---|---|---|
| 対 象 法 人 |
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| 対 象 資 産 |
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| 措 置 内 容 |
以下から選択※ただし資本金3,000万円超の法人は税額控除不可(特別償却のみ)
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以下から選択
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4.対象法人の違いと「経営力向上計画」活用のポイント
それでは、各要素についてさらに詳しく見ていきましょう。まず対象法人の点では、どちらの制度も基本的に「中小企業者等」を対象としている点は共通しています。大きな違いは、「経営力向上計画」の認定を受けているかどうかという点にあります。経営力向上計画と聞くと、手続きが難しそうに感じる方もいるかもしれませんが、中小企業庁では主要な業種ごとに具体的な記載例を公開しています。そのため、それらの例を参考にしながら自社の実情を当てはめていけば、専門家に依頼せずとも作成することは十分可能です。さらに、作成を支援する「ローカルベンチマークツール」も提供されており、こうしたツールを活用することでよりスムーズに進めることができます。
5.対象資産と申請区分の変更点:令和7年度改正のポイント
中小企業投資促進税制の対象となる資産については、前掲の表に示した内容を基準として理解しておくと良いでしょう。中小企業経営強化税制についても同様に表の通りですが、申請区分としてA・B・D・Eの4類型が設けられています。なかでもE類型については、売上高100億円以上を目指す中小企業を対象として、令和7年度の税制改正により「合計額1,000万円以上の建物及び附属設備」という新たな区分が追加されました。一方で、令和6年度まで適用対象であったC型(デジタル化設備)は、令和7年度改正により制度対象から除外されていますので注意が必要です。
6.中小企業経営強化税制の4類型:A・B・D ・E(B拡充)類型の要件比較と特徴
中小企業経営強化税制には、A・B・Dの3つの類型に加え、売上高100億円以上を目指す中小企業を対象とした「E類型」が設けられています。これらの区分ごとに適用要件が異なるため、それぞれの特徴について順に確認していきましょう。
| 項 目 |
A類型 (生産性向上設備) |
B類型 (収益力強化設備) |
E類型 (B類型拡充型) (収益力強化設備) |
D類型 (経営資源集約化設備) |
|---|---|---|---|---|
| 適 用 要 件 |
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E類型は、売上高100億円を目指す中小企業の成長を後押しすることを目的としており、経営力の向上に資する高度な設備投資が求められるため、適用要件はやや厳格に設定されています。その分、要件を満たして適用された場合には、他の類型と比べて高い節税効果が得られるのが特徴です。
7.おわりに
本稿では、中小企業が活用できる固定資産関連の税制優遇制度について解説しました。このような設備投資減税は、景気や経済状況に左右されやすく、税制改正のたびに内容が見直される傾向があります。特に年末にかけては税制改正の議論が活発化する時期でもあるため、設備投資を検討されている企業の皆様には、最新の制度動向を注視し、早めの対応を心がけていただくことをおすすめします。
