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外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の実務整理~消費税・関税・EPA/FTA・ACPの基本~

外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の実務整理~消費税・関税・EPA/FTA・ACPの基本~

会計・税務
2026年3月14日

外国法人が日本市場に商品を販売する場合、日本に法人を設立せずにビジネスを行うケースも少なくありません。例えば、海外メーカーが日本に商品を輸入し、日本企業へ販売するようなケースです。

なお、日本国内での活動内容によっては、倉庫の利用形態や日本の代理店との関係によって恒久的施設(PE)が認定される可能性があります。本稿では、日本にPEを有しない外国法人を前提として説明しています。

このようなビジネスを行う場合、日本の税務・関税・通関制度に関するさまざまな論点が生じます。特に、

  • 日本における輸入手続
  • 関税およびEPA・FTAの適用
  • 消費税の登録および申告
  • 税関事務管理人(ACP)の選任

といった点について、事前に制度を理解しておくことが重要です。

本稿では、外国法人(日本に恒久的施設(PE)を有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の実務上の主要論点について、全体像を整理します。

なお、個別論点の詳細については別記事で解説していますので、必要に応じてそちらもご参照ください。

外国法人が日本市場に商品を販売する場合、一般的には次のような商流が考えられます。

外国法人→日本へ輸入→日本企業または日本顧客へ販売

ここで重要なのは、誰が輸入者(Importer of Record)になるのかという点です。

輸入者とは、日本の税関に対して輸入申告を行い、関税および輸入消費税を納付する主体を指します。例えば、次のようなパターンがあります。
 

外国法人(輸出者)→日本企業(輸入者)→日本国内販売

この場合、外国法人は単に商品を輸出しているだけであり、日本の輸入手続は日本企業が行います。そのため、外国法人側では日本の税務対応が必要となるケースは通常ありません。
 

一方で、外国法人が日本市場を直接コントロールするため、自ら輸入者となるケースもあります。

外国法人→日本へ輸入(外国法人が輸入者)→日本企業または日本顧客へ販売

この場合、外国法人は日本に拠点がなくても日本で輸入手続を行うことが可能ですが、日本の制度に基づきいくつかの対応が必要になります。
 

外国法人が日本に商品を輸入して販売する場合、実務上の主要な論点は次の4つです。

  • 関税
  • EPA・FTA
  • 消費税
  • 税関事務管理人(ACP)

それぞれ簡単に見ていきます。

外国から日本に商品を輸入する場合、日本の税関に対して輸入申告を行い、関税および輸入消費税を納付する必要があります。関税の税率は、商品ごとに定められたHSコード(品目分類)によって決まります。そのため、輸入ビジネスにおいては次のような論点が生じます。

  • HSコードの分類
  • 関税率の確認
  • 原産地の判定
  • 関税評価(課税価格)

これらは専門的な判断を伴うため、実務では関税コンサルタントや通関業者と連携して対応することが一般的です。また、関税の負担を軽減できる制度としてEPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)があります。EPA・FTAの詳細については、「外国法人が日本に商品を輸入する場合の関税とEPA・FTAの基本」で解説しています。

外国法人が日本で商品を輸入し、日本国内で販売する場合には、消費税の論点も生じます。主なポイントとしては次のとおりです。
 

商品を日本に輸入する際には、関税とともに輸入消費税が課されます。この輸入消費税は、輸入者が税関に対して納付します。
 

輸入した商品を日本国内で販売する場合、その取引は日本の消費税の課税対象となる可能性があります。

そのため、外国法人であっても、

  • 消費税の登録
  • 納税管理人の選任
  • 消費税申告

が必要になるケースがあります。消費税の具体的な取扱いについては、「外国法人(日本にPEを有しない会社)が日本で商品を輸入・販売する場合の消費税の取扱い」で詳しく解説しています。

なお、例外的なケースとして、商品を販売するのではなく、自社サービス(役務提供)に使用するため自社内での費消目的で物品のみを輸入するケースもあります。この場合、日本国内での物品の販売売上は発生しませんが、輸入時に支払った消費税の還付申告を行うケースがあります(こちらも詳細は消費税の取扱いの記事にて後述します)。

外国法人が日本に拠点を持たずに輸入手続を行う場合、税関事務管理人(ACP:Attorney for Customs Procedures)を選任する必要があります。税関事務管理人とは、日本に住所または事務所を有する者であり、外国法人に代わって税関手続に関する連絡や書類対応を行う代理人です。

ACPの役割としては、例えば次のようなものがあります。

  • 税関への届出
  • 税関からの問い合わせ対応
  • 書類の保管
  • 通関業者との連携

日本に拠点を持たない外国法人が輸入手続を行う場合には、このACPの選任が重要なポイントとなります。ACP制度の詳細については、「外国法人が日本に商品を輸入する場合のACP(税関事務管理人)とは」をご参照ください。

このように、外国法人が日本に拠点を持たずに商品を輸入・販売する場合には、税務・関税・通関といった複数の専門分野が関係します。

実務では、例えば次のような専門家が関与することが一般的です。

  • 税理士・税務アドバイザー(消費税対応)
  • 関税コンサルタント(関税・EPA・FTA)
  • 通関業者・ACPサービス会社(通関・税関対応)

これらの専門家が連携して対応することで、日本の制度に適合した形でビジネスを進めることが可能になります。

例えば、税関の事後調査等により輸入消費税の額が追徴などで変動した場合、日本で消費税申告を行っている外国法人であれば、所轄の税務署に対して消費税の修正申告や更正の請求を行うことで、最終的な税額の調整(仕入税額控除の増減額)を図ることになります。しかし、これらの手続先の行政機関は「税関」と「税務署」で全く異なるため、自社だけでは対応が分断されがちです。税関対応を行うACPと、税務署対応を行う顧問税理士との間でスムーズな情報連携ができなければ、適切な税務対応が漏れてしまう事態になりかねないため、専門家同士のシームレスな連携体制が不可欠です。

外国法人が日本にPEを有しない状態で商品を輸入・販売することは可能ですが、その場合には日本の税務・関税・通関制度に関するいくつかの重要な論点があります。

特に次の点について事前に理解しておくことが重要です。

  • 誰が輸入者(Importer of Record)になるのか
  • 関税およびEPA・FTAの適用
  • 消費税の登録および申告
  • 税関事務管理人(ACP)の選任

それぞれの制度の詳細については、以下の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。

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