1.はじめに
年末調整の時期が到来しました。令和7年度の税制改正では、基礎控除・給与所得控除の見直しに加えて「特定親族特別控除」が新設され、令和7年12月1日から適用されます。本稿では、今年の年末調整について、これらの改正点を中心に解説します。
2.令和7・8年の基礎控除:特例加算の全体像と令和9年以降の扱い
合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除が48万円から58万へと引き上げられました。なお、合計所得金額とは、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額で、平たく言えば、給与所得、事業所得、不動産所得など、1年間のすべての所得を合計したものです。また、合計所得金額が655万円以下の場合には、基礎控除に段階的な上乗せ(37万円、30万円、10万円、5万円)が適用されます。なお、30万円、10万円、5万円の上乗せは令和8年分までの時限措置です。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 (改正前) | 基礎控除額 (令和7年・8年分) | 基礎控除額 (令和9年分以降) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円(適用なし) | ||
3.給与所得控除の改正ポイント:最低額65万円への引上げと年末調整・税額表の変更
給与所得の金額は、給与収入から、その給与収入に応じた給与所得控除額を控除して計算されます。令和7年度改正では、物価上昇への対応を含めて、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。あわせて、令和7年度分以後に用いる「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」および令和8年分以後の「源泉徴収税額表」も改正されています。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 (改正前) | 給与所得控除額 (改正後) |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額 × 40% – 10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
4.特定親族特別控除の新設と実務対応――対象要件・控除額・申告書の書き方
特定親族特別控除が創設されました。これは、所得者が特定親族を有する場合に、その所得者の総所得金額から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する制度です。
特定親族とは、年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色専業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が123万円以下の人をいいます。なお、合計所得金額が58万円以下の特定親族に該当する場合には、従来の特定扶養控除(63万円)が適用されます。
この創設により、大学生年代の扶養親族がいて、その扶養親族の合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)以下であれば、これまでの特定扶養控除(63万円)と同額の控除が受けられます。また、85万円を超える場合でも、合計所得金額が123万円以下の範囲に該当していれば、段階的に所得控除を受けることが可能となりました。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除 |
|---|---|
| 58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
また、控除対象扶養親族(一定の16歳以上の扶養親族)に加え、合計所得金額が100万円以下である特定親族は「源泉控除対象親族」に区分されます。これに伴い、令和8年1月以後に支払を受けるべき給与について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」には、「源泉控除対象親族」を記載します。給与の支払者は、申告書に記載された「源泉控除対象親族」等をもとに、扶養親族等の人数を算定することになります。
5.扶養親族等の合計所得金額要件の改正
基礎控除の見直しに合わせて、扶養控除等の対象となる扶養親族についての所得要件(合計所得金額の基準)も、以下のとおり改定されました。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) | |
|---|---|---|
| 改正前の所得要件 | 改正後の所得要件 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) | 58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
※特定支出控除を適用する場合は、上記の金額とは異なる取扱いとなります。
6.年末調整における留意事項
新たに扶養親族等を有することになった場合の扶養控除等(異動)申告書
令和7年12月1日から施行される給与所得控除額や扶養親族等の所得要件の改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった場合は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、年末調整の実施までにあらためて提出する必要があります。記載方法については、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和7年 12 月1日 改正」 などと記載します。
なお、令和7年11月30日以前に支払う給与については、この所得要件の規定は適用されませんのでご注意ください。
特定親族特別控除申告書
特定親族を有する方で特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、年末調整の実施までに提出する必要があります。
なお、控除の対象となる親族が非居住者(国外居住親族) である場合には、特定親族特別控除申告書を提出する際に、親族関係書類と送金関係書類を給与の支払者に提出または提示する必要があります。
また、他の控除とも同様ですが、夫婦共働きなどで1人の特定親族について双方がこの控除の適用を受けることはできません。必ずどちらか一方のみの適用となるように注意しましょう。
7. おわりに
昨年の定額減税に続き、今年の年末調整でも基礎控除・給与所得控除の引上げや特定親族特別控除の創設など、多くの変更が加えられました。改正点を適切に把握し、円滑かつ正確に年末調整を進められるよう、早めに対応していただければ幸いです。
