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令和8年分 年末調整の実務ポイント ― 12月精算・申告書の再提出・従業員への案内まで

令和8年分 年末調整の実務ポイント ― 12月精算・申告書の再提出・従業員への案内まで

人事・労務
2026年10月30日

令和8年分は「11月までは変更なし、12月の年末調整でまとめて精算する年」です。基礎控除などの改正は令和8年12月1日に施行され、1月から12月までの1年分の年税額に適用されます。そのため、多くの従業員で例年より還付額が大きくなります。

この記事では、給与担当者の方に向けて次の点を解説します。

  • 令和7年分から変わる4つのポイントと、年収別の減税額の目安
  • 12月精算の注意点(還付しきれないときの処理を含む)
  • 申告書を出し直してもらう社員の見つけ方
  • そのまま使える従業員向けの案内文例とチェックリスト

令和8年分の年末調整で変わる4つのポイント

① 基礎控除:合計所得489万円以下なら104万円

基礎控除の本則は58万円から62万円に引き上げられました。さらに令和8年分・令和9年分は特例の上乗せがあり、合計所得金額489万円以下の人は一律104万円になります。給与収入だけなら、年収およそ665万円以下が目安です。

合計所得金額令和7年分令和8・9年分令和10年分以後
132万円以下95万円104万円99万円
132万円超336万円以下88万円104万円62万円
336万円超489万円以下68万円104万円62万円
489万円超655万円以下63万円67万円62万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円62万円
2,350万円超段階的に減額改正なし改正なし

住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の改正はありません。

② 給与所得控除:最低保障額が74万円に

給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円になりました。給与収入219万1,000円未満の人は一律74万円(収入金額から74万円を控除)、219万1,000円以上220万円未満の人は 国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算します。220万円を超える人は変わりません。

74万円は令和8・9年分の特例です。令和10年分以後は最低69万円になります。給与システムが新しい表に対応したバージョンかどうか、年末調整の前に必ず確認してください。

基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると、給与収入だけの人は年収178万円まで所得税がかかりません。

③ 扶養親族等の所得要件:62万円(給与収入136万円)に

基礎控除の本則の引上げに合わせて、扶養や配偶者の所得要件も4万円引き上げられました。

区分令和7年分令和8年分給与収入のみの場合(令和8年分)
扶養親族・同一生計配偶者58万円以下62万円以下136万円以下
特定親族(19歳以上23歳未満)58万円超123万円以下62万円超123万円以下136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象配偶者58万円超133万円以下62万円超133万円以下136万円超207万円以下
勤労学生85万円以下89万円以下163万円以下

※ひとり親の「生計を一にする子」は、総所得金額等62万円以下で判定します。

④ 生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいれば一般枠6万円

23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。

  • 生命保険料控除全体の上限は12万円のままです。
  • 扶養親族に当たるかどうかは年末調整を行う日の現況で判定します。年齢は12月31日現在、合計所得は年間の見積額で判定します。
  • 共働きの夫婦で、子がどちらの扶養親族にも当たる場合は、夫婦それぞれが特例を使えます。
  • 保険料控除申告書に「23歳未満の扶養親族」の記入欄が追加されています。空欄だと特例が使えないので、回収時に確認してください。

年収別:所得税はどれくらい減るか

令和7年分の制度と比べると、年収500万~650万円の層で減税額が最も大きくなります。合計所得336万円超489万円以下の区分で、基礎控除が68万円から104万円に36万円増えるためです。

給与収入基礎控除(令和7年分→令和8年分)年税額(令和7年分の制度)年税額(令和8年分)減税額の目安
300万円88万円→104万円35,200円27,000円約8,200円
400万円88万円→104万円65,300円57,100円約8,200円
500万円68万円→104万円117,900円90,300円約27,600円
650万円68万円→104万円217,400円180,700円約36,700円
800万円63万円→67万円435,400円427,200円約8,200円

試算の前提:独身、社会保険料は年収の15%、その他の控除なし。復興特別所得税を含み、100円未満は切り捨て。実際の還付額は、毎月の源泉徴収額や各人の控除で変わります。

12月の精算:還付が例年より大きくなる

11月までの源泉徴収はそのままでよい

令和8年11月までに支払う給与は、改正前の源泉徴収税額表で計算したままで問題ありません。さかのぼって計算し直す必要はなく、差額は12月の年末調整でまとめて精算します。

還付しきれないときの処理

過納額は、年末調整をした月に納める源泉所得税から従業員に還付します。その月の税額で足りなければ、翌月以後の納付額から順に充てます。令和8年分は還付額が大きくなりやすいため、納付する源泉所得税が少ない会社は特に注意が必要です(納期の特例を受けている会社は、7~12月分の納付税額から差し引きます)。

それでも還付しきれないときは、税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を出して還付を受ける方法があります。対象は、解散・廃業などで給与の支払者でなくなった場合、納付する税額が全くなくなった場合、還付する月の翌月から2か月を経過しても還付しきれない見込みの場合です。詳しくは国税庁「令和8年分年末調整のしかた」で確認してください。

令和9年1月からは新しい税額表

令和9年1月1日以後に支払う給与には、改正後の源泉徴収税額表を使います。令和9年1月1日以後に生ずる所得については、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%)が創設され、復興特別所得税の税率は1.1%に引き下げられます。合計の税率は2.1%のままで、源泉徴収税額の計算方法は変わりません。年末調整と同じ時期に、給与システムの税額表の切替えも確認しておきましょう。

申告書の変更点と「源泉控除対象親族」

令和8年分で変わったのは、主に次の3点です。

申告書変更内容
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書控除額の計算表と配偶者の判定欄が改正後の金額に。書き方は令和7年分と同じ
保険料控除申告書23歳未満の扶養親族の記入欄と、特例用の計算式を追加
扶養控除等(異動)申告書令和8年分から「源泉控除対象親族」の欄に

「源泉控除対象親族」は、控除対象扶養親族に加えて、合計所得の見積額が100万円以下の特定親族も含む区分です。大学生の子など、この欄に書かれた親族は毎月の源泉徴収にも反映されます。100万円を超える特定親族は、年末調整で特定親族特別控除申告書により申告します。

年末調整と同じ時期に回収する「令和9年分」の扶養控除等申告書は、改正後の基準で判定します。扶養親族等の所得要件(合計所得62万円・給与収入136万円)は、令和8年12月以後の令和8年分も令和9年分も同じです。年初に提出済みの令和8年分申告書は改正前の基準(58万円・123万円)で書かれているため、令和8年分と令和9年分で基準が異なるため、従業員が取り違えないよう案内してください。

申告書を出し直してもらう社員の見つけ方

年の初めに提出された令和8年分の扶養控除等申告書は、改正前の基準で書かれています。家族の給与収入が「123万円超136万円以下」の社員は、申告のやり直しが必要になる可能性が高いので、優先して確認してください。

状況(給与収入のみの場合)改正後の扱い必要な対応
配偶者の収入が123万円超136万円以下配偶者特別控除から配偶者控除へ(控除額38万円は同じ)配偶者控除等申告書を改正後の区分で記入
親など16歳以上の親族の収入が123万円超136万円以下新たに控除対象扶養親族になる扶養控除等(異動)申告書に追加
19~22歳の子の収入が123万円超136万円以下特定親族特別控除から特定扶養控除へ(控除額63万円は同じ)扶養控除等(異動)申告書の記載を変更
本人が学生で、収入が150万円超163万円以下新たに勤労学生控除(27万円)の対象扶養控除等(異動)申告書の勤労学生欄に記入
23歳未満の扶養親族がいて、新生命保険料を年2万円超支払っている一般生命保険料控除の上限が6万円に保険料控除申告書の特例欄に記入

見つけ方のコツは、前年の年末調整データで「配偶者特別控除を受けていた社員」「特定親族特別控除を受けていた社員」を抽出し、先に個別に声をかけることです。

「年収の壁」を整理:所得税・住民税・社会保険は基準が違う

従業員から最も多い質問は、「家族はいくらまで働けるか」です。税と社会保険では基準が別なので、混同しないよう表で案内するのが確実です。

壁金額(給与収入)超えるとどうなるか適用時期
本人の住民税119万円住民税(所得割)がかかる(扶養なしの場合)令和9年度分から(以前は110万円)
社会保険の扶養130万円未満(19~22歳は150万円未満、60歳以上等は180万円未満)家族の健康保険の扶養から外れる見込み年収で判定
扶養控除・配偶者控除136万円家族の扶養控除などが外れる(配偶者は特別控除へ)令和8年分から
本人の所得税178万円所得税がかかる令和8・9年分
特定親族特別控除197万円19~22歳の子の控除がなくなる令和8年分から
配偶者特別控除207万円配偶者の控除がなくなる令和8年分から

税の壁は「その年1~12月の実績」、社会保険の扶養は「今後1年間の見込み」で判定します。たとえば年収135万円の配偶者は、税では配偶者控除の対象ですが、社会保険の扶養には入れません。

作業スケジュール(10月~翌1月)

時期やること
10月給与システムの令和8年分対応を確認。従業員向け案内を作成。出し直しが必要な社員を抽出
11月上旬申告書を配布(令和8年分の基・配・特・所申告書と保険料控除申告書、令和9年分の扶養控除等申告書)
11月下旬回収と内容確認。不備の差戻し
12月年税額の計算と過不足の精算(12月給与または賞与で)。還付額が納付額を超えないか確認
翌1月12日12月分の源泉所得税を納付(納期の特例は1月20日。土日祝は翌平日)
翌1月31日源泉徴収票を従業員に交付。法定調書を税務署、給与支払報告書を市区町村に提出(令和9年は1月31日が日曜のため2月1日)

従業員への案内文例(そのまま使える)

件名:【要確認】令和8年分年末調整の提出のお願い(今年は制度が変わります)

社員各位

令和8年分の年末調整の申告書を、○月○日(○)までに提出してください。
今年は税制改正により、次の点が変わります。

1. 家族を扶養に入れられる収入の上限が、給与収入123万円から136万円に上がりました。
ご家族の今年の収入が123万円超136万円以下の方は、申告の内容が変わる場合があります。
2. 23歳未満の扶養家族がいる方は、生命保険料控除の上限が上がります。
保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族」の欄を忘れずに記入してください。
3. 基礎控除が引き上げられたため、今年は例年より還付額が大きくなる方が多くなります。
計算誤りではありません。

ご注意:社会保険の扶養(年収130万円未満など)は税金とは別の基準です。
今回の改正では変わっていません。

お問い合わせ:○○部○○(内線○○○)

担当者チェックリスト

  • 給与システムが令和8年分の基礎控除・給与所得控除の表に対応している
  • 申告書が令和8年分の最新様式である(保険料控除申告書に23歳未満の欄がある)
  • 前年に配偶者特別控除・特定親族特別控除を受けた社員を抽出した
  • 家族の収入が123万円超136万円以下の社員に、申告のやり直しを案内した
  • 保険料控除申告書の23歳未満欄の記入漏れを確認した
  • 令和9年分の扶養控除等申告書を回収した
  • 12月の還付額が同月の源泉所得税の納付額を超えないか確認した
  • 令和9年1月からの源泉徴収税額表の切替えを設定した

よくある質問

ありません。改正前の税額表で計算したままでよく、12月の年末調整で差額を精算します。 

基礎控除の引上げが12月にまとめて反映されるためです。年収500万~650万円前後では、例年より3万円前後多く戻るケースもあります。

住民税の基礎控除は43万円のままです。給与所得控除と扶養の所得要件の引上げは、令和9年度分(令和9年6月からの天引き)に反映されます。

子どもが夫婦それぞれの扶養親族に当たる場合は、両方が使えます。扶養控除をどちらが受けるかとは別の話です。

いいえ。社会保険の扶養は原則年収130万円未満で、税とは別の基準です。今回の税制改正では変わっていません。

まとめ

令和8年分の年末調整は、12月に改正分をまとめて精算するため、還付額が大きく、申告のやり直しも発生しやすい年です。システム対応の確認、対象社員の抽出、従業員への案内を、11月の配布前に終えておくことが、差戻しを減らす一番の近道です。

当事務所では、税理士と社会保険労務士が連携して、年末調整の代行や申告書チェック、従業員からの問い合わせ対応を支援しています。

参考:
国税庁「令和8年分年末調整のしかた」
「年末調整がよくわかるページ」

※本記事は2026年10月時点の公開情報に基づきます。

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