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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本での会社設立時に必要な「本人確認」に関する手続きの論点

2023年6月1日

こちらのページでは、日本に会社を設立して事業を始めたいという方々が求められる「本人確認」についてご紹介致します。


犯罪による収益の移転防止に関する法律と本人確認

マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策のための「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、例えば会社設立のため登記申請の代理を司法書士に依頼する場合は、「本人確認書類」の提示が必要となります。これは日本人のみならず外国人も同様ですので注意が必要です。

弊事務所の場合は、法律を遵守しサポートさせて頂くため、設立登記などの際に運転免許証等の本人確認書類の写しをお預かりし、登記申請前に司法書士より直接の対面かお電話で本人確認をさせて頂いております。

本人確認書類の提示が必要となる手続

具体的に司法書士を例にとり、以下の手続きは、本人確認書類の提示が必要です。

(1)宅地または建物の売買に関する行為または手続

(2)会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続

(3)200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分。ただし、税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除きます。

本人確認は、取引内容に応じて司法書士の他、行政書士、弁護士、税理士、公認会計士によって行われます。なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております。

本人確認書類の例示

本人確認書類については以下とされております。

(1)個人が依頼される場合

運転免許証、健康保険者証、在留カード、マイナンバーカード、旅券など

(2)会社や法人の方が依頼される場合

法人の登記事項証明書又は法人の印鑑証明書に加え、代表者等の個人確認書類(上記(1)で例示したもの)の両方が必要となります。

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