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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本における外国人従業員の在留資格管理に関する論点とは

2023年6月13日

このサービスは、在留資格についてご不明な点がある場合にご利用頂けるサービスです。

3カ月を超えて日本に在留している外国人(中長期在留外国人)には、一部の例外を除き、原則として在留カードが交付されます。在留カードには有効期間があり、その有効期間(在留期限)を越えて日本に滞在すると超過した日数に関係なく不法滞在(オーバーステイ)となります。そのため、在留期限後も引き続き日本で在留を希望する場合は、必ず在留資格の更新または変更申請が必要です。

不法滞在となった場合の罰則

不法滞在に当たると3年以下の懲役または禁錮、もしくは300万円以下の罰金が科され、場合によってはその両方が科されます。さらに、退去強制の対象となるため、ケースにもよりますが、退去強制された日から5年または10年間は観光も含め、日本に入国ができません。

また、不法滞在の外国人を引き続き就労させている場合は、事業者も不法就労助長罪で処罰される可能性があります。不法就労になっている場合、不法滞在と知りながら雇用していた場合はもちろんですが、知らなかったとしても在留カードの確認義務を怠ったとして、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

在留期限が切れると、外国人ご本人は日本を出国しなければならず、外国人を雇用していた会社は人員を欠いた状態で事業を行わなければいけないため、業務に支障が生じます。

「在留期限が切れ、外国人従業員が出国することになった場合、すぐに申請して在留資格を取得し直し、呼び戻せばいい」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、そう簡単にはいきません。

在留資格の更新申請の場合、一般的な審査期間は2週間~1カ月程ですが、新たに在留資格を取得し直す認定申請の場合は、審査期間が3~4カ月であることが一般的です。申請が集中する地域や時期によっては、審査に半年程かかるケースもあります。
また、申請時に必要な書類も異なっており、認定申請で用意すべき資料は特に多いため、申請準備にも時間を要します。

さらに、更新・変更申請では在留資格が許可された後、日本国内の出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ることで手続が完結しますが、認定申請の場合は、許可後、在外公館(出身国や居住国の日本大使館または領事館)にてビザ発給手続が必要になります。ビザ発給手続の所要期間は国や地域、個人によって異なり、即日発給される場合もありますが、数日~数週間程かかるケースもございます。ビザ発給を受けてから入国することで在留資格の取得が可能となるため、全体的な期間を考えると、在留資格が切れてから申請し直す場合は3カ月以上、人員不足の状態となることが見込まれます。

このように在留期限が切れた場合、外国人ご本人は収入源を失い、企業は業務に支障が生じ、双方にとってマイナスとなります。

企業として実施すべき外国人雇用管理とは

不法滞在等の問題を避けるためにも、外国人の在留資格の管理は厳重に行う必要があります。しかし、外国人従業員の在留期限を日常的に確認する場面はなく、外国人ご本人も普段は意識しないため、会社・外国人ともに在留資格の更新や変更を忘れてしまうケースが多々見受けられます。また、在留期限前に気付いた場合でも、すでに期限間際で、申請に必要な資料をすぐに取得できないため在留期限までに申請が間に合わないというご相談も多く頂きます。

上述のとおり、在留資格情報を適切に把握し、在留期限に合わせて然るべき申請を行うということは容易ではありません。在留資格の更新・変更申請漏れや「書類準備が間に合わない」と焦ることのないよう、弊社では在留資格管理顧問サービスをご提供しておりますので、下記のようなお悩みやご心配のある方は、是非一度、弊社へお問い合わせください。

  • 在留期限が近付いたタイミングで教えて欲しい
  • 在留資格の更新・変更申請漏れになってしまったことがある
  • 自社での在留資格情報の管理が困難または負担が大きい
  • 在留資格情報の管理に時間がかかり、その他の業務に支障が出てしまう
  • 在留期限管理と合わせ、申請代行をセットで対応可能な事務所を探している

なお、相談だけでなく、もちろん在留資格申請のお手続もお任せ頂けます。

弊社が提供する各種サービスの内容

申請手続代行サービスにつきましては、下記をご参照ください。

  • 弊社で申請書類の作成から申請まで代行致しますので、人事ご担当者や外国人ご本人のお手間を減らすことができます。
  • 更新申請や変更申請など、許可後に出入国管理局で新しい在留カードの受け取りが必要な場合は、新在留カードの受け取りまでお手伝い致します。
  • 自己申請の書類不備による不許可(在留資格取得不可)のリスクをなくせます。
  • 東京以外でもサポートが可能です。

弊社で申請を代行している主な在留資格およびサービス内容につきましては、『外国人雇用ビザ申請手続代行サービス』に記載しておりますので、合わせてご参照ください。

弊社には行政書士のほか、外国人雇用管理士や外国人雇用管理主任者など、在留資格や外国人の雇用に精通したスタッフが多数在籍しております。在留資格のことでお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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