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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「芸術」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年5月23日

当ページでは、在留資格「芸術」についてご紹介します。


在留資格「芸術」とは

「芸術」の在留資格の該当範囲となる活動とは、“本邦において次に掲げる者が行う収入を伴う芸術上の活動”です。

1創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

2音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

活動の内容を明らかにする資料として、活動内容、期間、地位及び報酬が記載された公私機関又は個人との契約書の写し(そのような契約書が存在しない場合は、収入の見込額が記載された文書)を添付して申請することになります。

また、大学等において、研究の指導又は教育を行う活動である場合には、「教授」の在留資格、その活動が興行の形態で行われる場合(クラッシックコンサートのオーケストラ指揮者としての活動など)は「興行」の在留資格に該当しないか事前に検討が必要です。

その他留意点

収入について

「芸術」の在留資格を取得するためには、申請人が日本で「芸術」の在留資格に該当する活動を行うだけでなく、収入伴う活動であることが必要です。例えば、報酬を伴わない芸術上の活動の場合には、一般的には「文化活動」の在留資格になります。

カテゴリーと必要書類

「芸術」の在留資格は、2023年5月現在、カテゴリーによる区別はありません。したがって他の在留資格のようにカテゴリーによって必要書類が異なるようなことはありません。例えば、在留期間の更新申請の際は、もれなく直近の申請人個人の課税・納税証明書の提出が必要です。(課税・納税証明書が諸事情により発行されない場合は、その説明も原則必要となります)

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