ホーム/コラム/日本進出/「再入国許可申請」や「みなし再入国」の概要と論点とは
シェア
森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

「再入国許可申請」や「みなし再入国」の概要と論点とは

2023年3月30日

外国人が一度出国してしまうと、それまで存在していた在留資格は消滅してしまいます。このような事態を避けるために設けられている制度が再入国許可申請やみなし再入国です。本記事では、再入国許可申請とみなし入国について詳しく説明します。

再入国許可申請とは?

再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が一時的に海外に出国した後に再び日本に入国しようとする場合、日本への入国・上陸手続きを簡略化するために、法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。

この「出国に先立って」という点が、大きなポイントです。もし日本に在留する外国人が再入国許可(「みなし再入国許可」も含む)を受けずに日本から出国した場合には、その外国人が持っている在留資格は、消滅してしまうことになります。従って「出国に先立って」再入国許可を受けることは、いかに重要で必要なことかがわかると思います。

日本に入国しようとする場合、正規の手続きとしては、入国前に新たに査証(ビザ)を取得した上で入国審査を受け、許可された場合に日本へ入国することができます。 これに対して再入国許可(「みなし再入国許可」も含む)を受けている外国人であれば、再入国時の上陸審査に当たって、通常必要とされる査証(ビザ)の取得は、免除されることになっています。

再入国許可による入国の場合、日本へ入国後は出国前の在留資格及び在留期間は継続しているものとみなされます。再入国の有効期間は現在有している在留資格の在留期限の到来前、または在留期間の範囲内において5年間(特別永住者の方は6年間)のうち、いずれか早い方となります。

みなし再入国とは?

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で、3ヶ月以下の在留期間を決定された方、及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外が、現在持っている在留資格の在留期限の到来前、または出国した日から1年のうち、いずれか早い方までに日本へ再入国する場合、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可による出国を希望する場合は、出国時に再入国出国記録(再入国用EDカード)の「みなし再入国許可による出国を希望する」の欄にチェックをし、パスポートと在留カードを添えて、審査官に提示する必要があります。尚、再入国の有効期間を1年以上希望する場合には、出国前に前もって居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請する必要があります。

おわりに

本記事では外国人が日本に再入国する際に手続きを簡略化できる再入国許可申請やみなし再入国について紹介しました。手続きをせずに出国してしまった場合、事前に所持していた在留資格は消滅してしまいます。出国に先だって実施することが重要となりますので、気をつけるようにしてください。

弊社では、外国人のビザや雇用に関するトータルサポートを実施しています。もし外国人のビザや雇用に関してお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ