在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める資格です。
他の在留資格(就労ビザや「日本人の配偶者等」など)に該当しない場合でも、人道上の理由や特別な事情がある場合に許可される可能性があるため、非常に重要な在留資格といえます。しかし、その対象範囲は多岐にわたり、要件も複雑です。
本記事では、在留資格「定住者」の基本的な分類である「告示定住」と「告示外定住」の違い、および主要な要件や申請時の論点について解説します。
1. 在留資格「定住者」の2つの分類
「定住者」の在留資格は、大きく分けて「告示定住」と「告示外定住(非告示定住)」の2種類に分類されます。申請を検討する際、対象者がどちらに該当するかを把握することが第一歩となります。
① 告示定住(法務省の告示に定められているもの)
法務省があらかじめ「定住者告示」として定めている類型です。要件を満たしていることが立証できれば、許可される可能性が高い類型といえます。 主な対象は以下の通りです。
- 日系人(日系3世など)とその配偶者: 日本人の孫にあたる方などが該当します。
- 「日本人の配偶者等」などの実子(連れ子): 日本人と結婚した外国人の連れ子(未婚・未成年)などが該当します。
- 定住者の配偶者: 日系人などの「定住者」ビザを持つ方と結婚した配偶者などが該当します。
② 告示外定住(告示にはないが、特別な事情で認められるもの)
告示には記載されていないものの、個別の事情により人道上の配慮が必要と認められるケースです。審査は法務大臣の広範な裁量に委ねられるため、難易度は比較的高くなる傾向にあります。 代表的なケースは以下の通りです。
- 日本人や永住者と離婚・死別した外国人: 婚姻期間が長く、日本での定着性が認められる場合など。
- 日本人との間の実子を監護・養育する外国人親: 離婚後も日本で実子を育てる場合など。
2. 「定住者」取得における主要な要件と論点
「定住者」の許可を得るためには、対象となる身分関係(日系人であること、実子であること等)の証明に加え、日本で安定して生活できる基盤があることが重要視されます。
素行善良要件(素行が不良でないこと)
過去に日本の法令に違反していないことや、社会生活においてトラブルを起こしていないことが求められます。特に、懲役や禁錮などの刑を受けた経歴がある場合や、入管法違反歴がある場合は、審査において消極的な要素となる可能性があります。
独立生計要件(生活を維持する能力)
日本において、公的負担(生活保護など)にならずに生活できる資産や収入があることが求められます。 申請人本人に十分な収入がない場合でも、世帯単位で生計が維持できていれば認められる場合があります(例:夫が扶養する場合など)。申請時には、課税証明書や納税証明書、在職証明書などで経済基盤を立証する必要があります。
身元保証人の確保
原則として、日本に居住する身元保証人が必要となります。通常は、日本人の親族、雇用主、あるいは日本在住の親族などが身元保証人となります。
3. ケース別の留意点(離婚・連れ子など)
実務上、相談が多いケースにおける特有の論点について触れます。
離婚・死別後の「定住者」への変更
日本人配偶者と離婚または死別した後、引き続き日本に住み続けたいと希望する場合、「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更申請を検討することになります。 この場合、単に離婚したという事実だけでなく、以下の点が総合的に審査される傾向にあります。
- 婚姻期間: 一般的に3年以上の正常な婚姻生活が継続していたか。
- 日本への定着性: 日本での生活歴が長く、生活基盤が確立しているか。
- 生計能力: 離婚後も自活できる収入があるか。
連れ子(「日本人の配偶者等」の実子)の呼び寄せ
外国人が日本人と再婚し、本国の子供(連れ子)を呼び寄せるケースです。 この場合、子供が「未婚」かつ「未成年」であることが要件となります。「未成年」の定義については、本国の成人年齢ではなく日本の法令が基準となる点に注意が必要です。また、子供を扶養する親(申請人またはその配偶者)に十分な扶養能力があるかが厳しく審査されます。
4. 申請方法と必要書類
「定住者」の申請方法は、申請人が現在どこにいるかによって異なります。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
日系人や配偶者、連れ子などを海外から呼び寄せる場合に行います。 告示外定住(離婚定住など)の場合は、既に日本に在留しているケースがほとんどであるため、この申請方法は主に「告示定住」のケースで利用されます
在留資格変更許可申請(国内での資格変更)
離婚や死別により「日本人の配偶者等」から変更する場合や、他の就労ビザから変更する場合に行います。特に離婚定住などの「告示外定住」では、変更申請の際に詳細な「理由書」を添付し、人道的な配慮が必要な事情を論理的に説明することが重要です。
理由書の重要性
「定住者」申請、特に告示外のケースにおいては、申請に至った経緯や日本に在留しなければならない理由を記した「理由書」の内容が審査の行方を左右することがあります。客観的な事実に基づき、入管法の趣旨に沿った主張を行うことが求められます。
5. まとめ
在留資格「定住者」は、日系人などの身分に基づくものから、離婚後の定着など人道的な配慮に基づくものまで、非常に幅広いケースをカバーする資格です。
そのため、一概に「この書類があれば許可される」という基準を示すことが難しく、個々の事情に合わせた立証資料の準備が必要となります。特に告示外定住(離婚定住等)を希望する場合は、審査基準が複雑であるため、最新の運用や過去の許可事例などを踏まえた慎重な対応が望まれます。
