日本の査証(ビザ)に関する政策や種類、ビザ免除措置の論点
2022年12月29日
外国人が日本に滞在したり、従業員として働くためには日本の査証(ビザ)の取得が必須となります。外国人を雇用する企業であれば、ビザに関してできる限りの理解を深めておく必要があります。本記事では、日本の査証に関する政策や種類、ビザ免除措置について詳しく紹介します。
日本の査証政策について
出入国管理及び難民認定法(入管法)では、外国人が日本に入国する条件として「所持するパスポートが有効であること」と「査証を必要とする場合には査証も有効であること」を挙げています(第7条第1項第1号)。
外国人が日本に入国する場合、後述する3の場合を除き、原則は査証(ビザ)が必要です。日本に入国予定の外国人は、各国にある日本大使館又は総領事館で、日本での活動内容に応じたビザを申請する必要があります。
ビザの種類について
代表的なものはビザの種類は下表のとおりです。
ビザの種類 | 日本での活動内容 |
---|---|
短期滞在ビザ | 観光、親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない |
就業ビザ | 日本国内において報酬を得て仕事をする |
一般ビザ | 日本の大学等に留学する等 |
特定ビザ | 日本人の配偶者等として生活する等 |
医療滞在ビザ | 日本で治療等を受ける |
ビザ免除措置について
短期滞在ビザについて、一部の国・地域に対してはビザ免除措置を実施しています。本記事執筆時点では68の国・地域が該当します。本措置の対象であれば、パスポートのみで入国できます。
なお、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、米国、カナダ等の7か国を除いて、ビザ免除措置が当分の間停止されています。
ビザ免除措置についての注意点
最後に、ビザ免除措置についての注意点を紹介します。下記をしっかりと読み、不備がないようにしてください。
(1)ビザ免除措置で日本に滞在できる期間は国によって異なる
ビザ免除措置で日本に滞在できる期間は、国・地域ごとに決められています。多くの国・地域では90日間ですが、インドネシアやタイは15日、ドイツや英国等は6か月です。なお、ドイツや英国等は6か月の滞在が認められていますが、入国時に付与される在留期間は90日ですので、90日を超えて滞在する場合には、出入国在留管理庁において在留期間更新手続きが必要です。
(2)場合によってはビザ取得が勧奨される
ビザ免除措置の対象であったとしても、場合によってはビザ取得が推奨されることがあります。たとえば、ペルーやコロンビアはビザ免除措置国ですが、ビザ取得を勧奨する措置が導入されています。また、インドネシア、タイ、マレーシアもビザ免除措置国ですが、ICパスポート(※)を持っていない外国人に対しては、ビザ取得を勧めています。
上のようなケースにおいてビザを取得せずに入国しようとすると、厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
(※)ICパスポートとは、個人情報等が記録されたICチップが搭載されているパスポートのことです。
おわりに
本記事では、日本の査証(ビザ)に関する各種ルールについて紹介しました。日本では適切なビザがなければ就業ができません。外国人を雇用する際にはビザが適切かどうかについて、しっかりと確認するようにしてください。
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