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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本の査証(ビザ)に関する政策や種類、ビザ免除措置の論点

2022年12月29日

外国人が日本に滞在したり、従業員として働くためには日本の査証(ビザ)の取得が必須となります。外国人を雇用する企業であれば、ビザに関してできる限りの理解を深めておく必要があります。本記事では、日本の査証に関する政策や種類、ビザ免除措置について詳しく紹介します。

日本の査証政策について

出入国管理及び難民認定法(入管法)では、外国人が日本に入国する条件として「所持するパスポートが有効であること」と「査証を必要とする場合には査証も有効であること」を挙げています(第7条第1項第1号)。

外国人が日本に入国する場合、後述する3の場合を除き、原則は査証(ビザ)が必要です。日本に入国予定の外国人は、各国にある日本大使館又は総領事館で、日本での活動内容に応じたビザを申請する必要があります。

ビザの種類について

代表的なものはビザの種類は下表のとおりです。

ビザの種類日本での活動内容
短期滞在ビザ観光、親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない
就業ビザ日本国内において報酬を得て仕事をする
一般ビザ日本の大学等に留学する等
特定ビザ日本人の配偶者等として生活する等
医療滞在ビザ日本で治療等を受ける

ビザ免除措置について

短期滞在ビザについて、一部の国・地域に対してはビザ免除措置を実施しています。本記事執筆時点では68の国・地域が該当します。本措置の対象であれば、パスポートのみで入国できます。
なお、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、米国、カナダ等の7か国を除いて、ビザ免除措置が当分の間停止されています。

ビザ免除措置についての注意点

最後に、ビザ免除措置についての注意点を紹介します。下記をしっかりと読み、不備がないようにしてください。

(1)ビザ免除措置で日本に滞在できる期間は国によって異なる

ビザ免除措置で日本に滞在できる期間は、国・地域ごとに決められています。多くの国・地域では90日間ですが、インドネシアやタイは15日、ドイツや英国等は6か月です。なお、ドイツや英国等は6か月の滞在が認められていますが、入国時に付与される在留期間は90日ですので、90日を超えて滞在する場合には、出入国在留管理庁において在留期間更新手続きが必要です。

(2)場合によってはビザ取得が勧奨される

ビザ免除措置の対象であったとしても、場合によってはビザ取得が推奨されることがあります。たとえば、ペルーやコロンビアはビザ免除措置国ですが、ビザ取得を勧奨する措置が導入されています。また、インドネシア、タイ、マレーシアもビザ免除措置国ですが、ICパスポート(※)を持っていない外国人に対しては、ビザ取得を勧めています。

上のようなケースにおいてビザを取得せずに入国しようとすると、厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
(※)ICパスポートとは、個人情報等が記録されたICチップが搭載されているパスポートのことです。

おわりに

本記事では、日本の査証(ビザ)に関する各種ルールについて紹介しました。日本では適切なビザがなければ就業ができません。外国人を雇用する際にはビザが適切かどうかについて、しっかりと確認するようにしてください。

弊社では外国人のビザや雇用に関するトータルサポートを実施しています。もし外国人雇用やビザ申請に関しお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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